ハラスメント

2022年4月から、すべての事業主がパワハラ防止対策義務化!加害者への懲戒処分は?

最終更新日:2022年04月19日

 
 

 
 
 

2020年6月1日から、パワーハラスメント(パワハラ)防止対策が大企業に義務づけられました。

 
 
 

中小企業は、2022年4月1日から義務づけられています。

 
 
 
 

先日、厚生労働大臣指針に定められた事業主がしなければならない職場のパワハラ防止対策のひとつに

 
 
 

「職場でパワハラを行った者へ厳正に対処する方針・内容を就業規則などに規定し管理監督者・労働者へ周知・啓発」

 
 
 

とあり、就業規則などに懲戒規定などを設けることが示されています。

 
 
 
 
 
 

厚生労働大臣指針に定められた事業主がしなければならない職場のパワハラ防止対策は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
 

出典:令和2年1月15日厚生労働省告示第5号

 
 
 
 

厚生労働省HPで、就業規則のパワハラ行為者への懲戒規定例を見ると

 
 
 

(懲戒)

 
 
 

第4条 次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める懲戒処分を行う。

 
 
 

①パワーハラスメント行為を行った場合

 
 
 
 

就業規則第▽条第1項①から④までに定めるけん責、減給、出勤停止又は降格

 
 
 

②前号の行為が再度に及んだ場合、その情状が悪質と認められる場合

 
 
 
 

就業規則第▽条⑤に定める懲戒解雇

 
 
 

と「パワハラ行為が初回の場合は、始末書や減給、出勤停止、降格」

 
 
 

「パワハラ行為が2回目以降や悪質な場合は、懲戒解雇」

 
 
 

とされています。

 
 
 
 

出典:厚生労働省職場におけるセクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です!!

 
 
 
 
 

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