最終更新日:2022年03月08日
2020年6月1日から、パワーハラスメント(パワハラ)防止対策が大企業に義務づけられました。
厚生労働大臣指針に定められたパワハラ防止対策を必ず実施しなければなりません。
2022年4月1日から小さな会社やお店の事業主も、厚生労働大臣指針に定められたパワハラ防止対策の実施が義務づけられます。
厚生労働大臣指針に定められたパワハラ防止のため事業主が雇用管理上講ずべき措置のひとつに
「職場でのパワハラの事実確認ができた場合、パワハラ行為者に対する措置を適正に行う」
とあります。
パワハラ行為者に対する適正な措置の例として
(1)就業規則や服務規律などのパワハラ規定に基づき行為者に必要な懲戒などを行う。
あわせて被害者との関係改善の援助、引き離す配置転換、謝罪などの措置を行う
(2)都道府県労働局の紛争調整委員会による調停その他中立な第三者機関の紛争解決案に従った措置を加害者に行う
と上記2例があげられています。
出典:令和2年1月15日厚生労働省告示第5号
2022年4月1日から小さな会社やお店も必ずしなければならないパワハラ防止対策の詳細については、こちらをご覧ください。
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小さな会社やお店も必ずしなければならないマタハラ防止対策は?こちらをご覧ください。
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ハラスメントについては、こちらもご覧ください。
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