ハラスメント

2022年4月1日から中小企業もパワハラ防止対策義務化!職場におけるパワハラの定義とは?

最終更新日:2021年8月23日

 
 
 

2020年6月1日から、パワーハラスメント(パワハラ)防止対策が大企業に義務づけられました。

 
 
 
 

中小企業は、

 
 
 

■2022年(令和4年)3月末までは「努力義務」

 
 
 

■2022年(令和4年)4月1日から「義務化」

 
 
 

となります。

 
 
 
 

職場のパワハラ防止のため、厚生労働大臣指針で定められた雇用管理上講ずべき措置を事業主は必ず実施する必要があります。

 
 
 
 

職場におけるパワハラとは、

 
 
 
 

(1)「優越的な関係を背景とした」言動である

 
 
 

業務遂行に当たり、パワハラを受ける労働者がパワハラ行為者に抵抗や拒絶できない可能性が高い関係を背景に行われるもの

 
 
 
 
 

(2)「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動である

 
 
 

社会通念に照らし、当該言動が明らかに事業主の業務上必要性がない、またはその態様が相当でないもの

 
 
 
 

(3)「就業環境が害される」

 
 
 

労働者が身体的または精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなり能力発揮に重大な悪影響が生じるなど就業する上で見過ごせない程度の支障が生じる

 
 
 

の(1)~(3)の要素をすべて満たすものをいいます。

 
 
 
 

客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は、職場におけるパワハラには該当しません。

 
 
 
 

出典:令和2年1月15日厚生労働省告示第5号

 
 
 
 
 

部下が上司の指示に従わないのもパワハラ?詳しくは、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

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