ハラスメント

2020年6月パワハラ防止対策義務化!必ずしなければならない厚生労働大臣指針の内容とは?

 
 

2020年6月1日から、パワーハラスメント(パワハラ)防止対策が大企業に義務づけられました。

 
 
 
 

厚生労働大臣指針に定められた

 
 
 

■「事業主の方針を明確化し、労働者へ周知・啓発」

 
 
 

■「相談(苦情を含む)に応じ適切に対応するために必要な体制の整備」

 
 
 

■「職場におけるハラスメントの事後の迅速かつ適切な対応」

 
 
 

■「併せて講ずべき措置(プライバシーの保護、不利益取り扱いの禁止など)」

 
 
 

を必ず実施しなければなりません。

 
 
 
 

中小企業は、

 
 
 

■ 2022年3月末までは「努力義務」

 
 
 

2022年4月1日から、上記指針内容を実施することが「義務

 
 
 

となります。

 
 
 

出典:令和2年1月15日厚生労働省告示第5号

 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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