2020年6月1日から、パワーハラスメント(パワハラ)防止対策が大企業に義務づけられます。
中小企業は、
・2022年3月末までは「努力義務」
・2022年4月1日から「義務化」
となります。
先日職場のパワハラ防止のため、事業主が雇用管理上講ずべき措置が指針で定められました。
その中のひとつに
「相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備」
があります。
具体的には
①相談窓口をあらかじめ設置し労働者に知らせる
②相談窓口の担当者が相談の内容や状況に適切に対応できるようにする
とされています。
指針に定められた内容は、必ず実施しなければなりません。
「小さな会社なので対応できる職員がいない」
というような場合
「外部の機関に相談への対応を委託する」
ことも認められています。
出典:令和2年1月15日厚生労働省告示第5号
「ハラスメント相談窓口を外部委託したい」という方は、こちらをご覧ください。
働き方改革や同一労働同一賃金・各種手続きについては、こちらもご覧ください。
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