ハラスメント

予防から事後対応まで解説!改訂版パワハラ対策導入マニュアルがダウンロードできるサイトは?

最終更新日:2022年03月24日

 
 
 

2020年6月1日から、パワーハラスメント(パワハラ)防止対策が大企業に義務づけられました。

 
 
 
 

事業主は、厚生労働大臣指針に定められた

 
 
 

■「事業主の方針を明確化し、労働者へ周知・啓発」

 
 
 

■「相談(苦情を含む)に応じ適切に対応するために必要な体制の整備」

 
 
 

■「職場におけるハラスメントの事後の迅速かつ適切な対応」

 
 
 

■「併せて講ずべき措置(プライバシーの保護、不利益取り扱いの禁止など)」

 
 
 

を必ず実施しなければなりません。

 
 
 
 
 

詳しい実施内容については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

中小企業は、

 
 
 

■ 2022年3月末までは「努力義務」

 
 
 

■ 2022年4月1日から、上記の指針内容を実施することが義務づけられます。

 
 
 

出典:令和2年1月15日厚生労働省告示第5号

 
 
 
 

厚生労働省HP「あかるい職場応援団ハラスメント関係資料ダウンロードページ」では、下記の資料が改訂されています。

 
 
 
 

■ 「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!(令和4年1月作成)」

 
 
 

Ⅰ~Ⅲ.職場におけるパワハラ、セクハラ、妊娠・出産・育児・介護休業などに関するハラスメントの解説

 
 
 

Ⅳ.Ⅰ~Ⅲ防止のための関係者の責務

 
 
 

Ⅴ.Ⅰ~Ⅲ防止のために事業主が雇用管理上講ずべき措置など

 
 
 

Ⅵ.事業主が自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に関し行うことが望ましい取組の内容

 
 
 

Ⅶ.事業主が他の事業主が雇用する労働者などからのパワハラや顧客などからの著しい迷惑行為に関し行うことが望ましい取組

 
 
 

Ⅷ・Ⅸ.対応例、関係条文、指針

 
 
 
 

■ 「パワハラ対策導入マニュアル(第4版)参考資料(一部改訂)」

 
 
 

・パワハラ対策導入手順の解説

 
 
 

・パワハラ相談があった時、相談者・行為者への対応例

 
 
 

・再発防止の取組例

 
 
 

・管理職向け研修資料、 従業員向け研修資料

 
 
 
 

上記資料は、厚生労働省HPの下記URLからダウンロードできます。

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

就業規則や服務規律の変更、社員研修の実施、相談窓口の設置や外部委託はお早めに。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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