2020年6月1日から、パワーハラスメント(パワハラ)防止対策が大企業に義務づけられます。
厚生労働大臣指針に定められた「事業主が雇用管理上講ずべき措置」として
・「事業主の方針を明確化し、労働者へ周知・啓発」
・「相談(苦情を含む)に応じ適切に対応するために必要な体制の整備」
・「職場におけるハラスメントの事後の迅速かつ適切な対応」
・「併せて講ずべき措置(プライバシーの保護、不利益取り扱いの禁止など)」
を必ず実施しなければなりません。
中小企業は、
2022年3月末までは「努力義務」
2022年4月1日から、上記の指針内容を実施することが義務づけられます。
出典:令和2年1月15日厚生労働省告示第5号
厚生労働省HPでは、具体的な取組例が紹介された↓パンフレットが掲載されています。
出典:厚生労働省職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!
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