最終更新日:2022年03月08日
2020年6月1日から、パワーハラスメント(パワハラ)防止対策が大企業に義務づけられます。
厚生労働大臣指針に定められた「事業主が雇用管理上講ずべき措置」として
・「事業主の方針を明確化し、労働者へ周知・啓発」
・「相談(苦情を含む)に応じ適切に対応するために必要な体制の整備」
・「職場におけるハラスメントの事後の迅速かつ適切な対応」
・「併せて講ずべき措置(プライバシーの保護、不利益取り扱いの禁止など)」
を必ず実施しなければなりません。
2022年4月1日から、上記の指針内容を実施することがすべての事業主に義務づけられます。
出典:令和2年1月15日厚生労働省告示第5号
厚生労働省HPでは、具体的な取組例が紹介された↓パンフレットが掲載されています。
2022年4月1日から小さな会社やお店も必ずしなければならないパワハラ防止対策の詳細については、こちらをご覧ください。
パワハラだけじゃない!2020年に強化されたセクハラ防止対策の内容は?こちらをご覧ください。
部下が上司の指示に従わないのもパワハラ?こちらをご覧ください。
小さな会社やお店も必ずしなければならないマタハラ防止対策は?こちらをご覧ください。
小さな会社やお店も必ずしなければならないセクハラ防止対策とは?こちらをご覧ください。
ハラスメントについては、こちらもご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
労務相談・就業規則作成など料金一覧は、こちらをご覧ください。
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