ハラスメント

令和4年11月版に更新!パワハラ防止対策の解説資料がダウンロードできるサイトは?

 

 
 

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です。

 
 
 
 

厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、広報・啓発活動が実施されています。

 
 
 
 

厚生労働省「令和3年度雇用均等基本調査」の企業調査結果によると、令和3年10月1日現在のハラスメントを防止対策の取組の有無は、

 
 
 

(1) セクシュアルハラスメントを防止するための対策に「取り組んでいる」と回答した企業割合は78.5%(令和2年度 82.0%)

 
 
 

(2) 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを防止するための対策に「取り組んでいる」と回答した企業割合は 69.1%(令和2年度 76.5%)

 
 
 

(3) パワーハラスメントを防止するための対策に「取り組んでいる」と回答した企業割合は75.3%(令和2年度 79.5%)

 
 
 

といずれも防止策に取り組んでいると回答した企業割合が前回調査(令和2年度)時より減少しています。

 
 
 
 

上記(1)~(3)のハラスメントを防止するための対策に取り組んでいる企業の取組内容(複数回答)をみると

 
 
 

(1) セクシュアルハラスメントを防止するための対策に取り組んでいる企業の取組内容(複数回答)

 
 
 

1位 「就業規則・労働協約等の書面で内容及び、あってはならない旨の方針を明確化し周知している」 70.6%

 
 
 

2位 「行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、周知している」55.9%

 
 
 

3位 「相談・苦情対応窓口を設置している」 55.4%

 
 
 
 

(2) 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを防止するための対策に取り組んでいる企業の取組内容(複数回答)

 
 
 

1位 「就業規則・労働協約等の書面で方針を明確化し、周知している」 61.4%

 
 
 

2位 「相談・苦情対応窓口を設置している」55.0%

 
 
 

3位 「相談したことや、調査への協力をしたこと等を理由に不利な取扱いをしないことを定め周知している」 51.4%

 
 
 
 

(3) パワーハラスメントを防止するための対策に取り組んでいる企業の取組内容(複数回答)

 
 
 

1位 「就業規則・労働協約等の書面で方針を明確化し、周知している」 63.1%

 
 
 

2位 「相談・苦情対応窓口を設置している」 56.4%

 
 
 

3位 「相談したことや、調査への協力をしたこと等を理由に不利益な取扱いをしないことを定め周知している」51.6%

 
 
 

と厚生労働大臣指針に定められた「事業主が雇用管理上講ずべき措置」として事業主が必ずしなければならない取り組み内容が上位を占めています。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

令和4年12月5日厚生労働省「あかるい職場応援団」で、「職場における・パワーハラスメント対策・セクシュアルハラスメント対策・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です!」の更新版が掲載されました。

 
 
 
 

令和4年4月から全面施行されたパワハラ防止措置などの解説や厚生労働大臣指針に定められた「事業主が雇用管理上講ずべき措置」として、事業主が必ずしなければならない取り組み内容などが掲載されているのでご参照ください。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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