今日、厚生労働省HPで「令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」が公表されました。
事業所調査によると、令和元年10 月1日現在で、
■就業形態別に当該就業形態の労働者がいる事業所の割合(複数回答)
・「正社員がいる事業所」 94.5%
・「正社員以外の労働者がいる事業所」 84.1%
・「正社員のみの事業所」 15.9%
■正社員以外の就業形態別事業所割合(その他を除く)
1位「パートタイム労働者がいる」 65.9%
2位「嘱託社員(再雇用者)がいる」 19.7%
3位「派遣労働者(受け入れ)がいる」 12.3%
■「パートタイム労働者がいる」と回答した割合が多い産業
1位「宿泊業,飲食サービス業」 87.6%
2位「医療・福祉」 85.2%
3位「教育、学習支援業」 74.0%
と正社員以外の就業形態別で最も多いのは「パート労働者」、パートの割合が最も多い産業は「宿泊業,飲食サービス業」となっています。
出典:厚生労働省「令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況表1」
2020年4月1日から、パートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」に変わりました。
事業主は、下記の(1)、(2)が義務付けられています。
(1)社内で基本給など、あらゆる待遇で正社員と非正社員の不合理な待遇差の禁止(同一労働同一賃金)
(2)短時間労働者や有期雇用労働者から待遇の違いや違いを設けている理由を聞かれた時は、説明する
2021年4月1日から、小さな会社やお店も適用されるので就業規則や賃金規程の見直しは、お早めに。