謹んで新春のお慶びを申し上げます。
本年もよろしくお願いいたします。
厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などが公表されています。
令和元年11月に違法な罰金で送検された会社は
◯(有)津留機工(大分県大分市)
労働者1名の1か月間の定期賃金から、法定の制裁控除額の限度を超える10万円を控除した
→労働基準法第91条違反でR1.11.21送検
です。
出典:厚生労働省労働基準関係法令違反に係る公表事案(平成30年12月1日~令和元年11月30日公表分)
無断欠勤など職場の規則違反で、給料から罰金を天引きする場合
(1)罰金1回の額≦平均賃金1日分の半額
(2)罰金の総額≦一賃金支払い期における賃金総額の1/10
と(1)(2)の両方を満たさないといけません。
なお遅刻した時間分の賃金を給料から天引きするのは、違法ではありません。
トラブル防止のため、罰金について、就業規則などで規定しておきましょう。
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