先日、厚生労働省HPで、令和2年就労条件総合調査の結果が公表されました。
令和元年11月分の常用労働者1人の
■平均所定内賃金 319,700円
→このうち基本給272,200円(85.1%)、諸手当47,500円(14.9%)
■諸手当の種類別支給企業割合(複数回答)
1位「通勤手当など」 92.3%(前年調査計91.7%)
2位「役付手当など」86.9%(前年調査計87.7%)
3位「家族手当、扶養手当、育児支援手当など」68.6%(前年調査計66.9%)
と諸手当を支給する企業の約9割が、通勤手当を支給しています。
出典:厚生労働省「令和2年就労条件総合調査の概要第17、18表」
2020年4月から、パートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」に変わりました。(中小企業は2021年4月1日から)
小さな会社やお店の事業主も、下記の(1)、(2)を行うことが義務付けられます。
(1)同一職務内容の*正社員と非正社員(短時間労働者・有期雇用労働者)の不合理な待遇差を解消する(同一労働同一賃金)
(2)から、正社員と非正社員の待遇の違いや待遇差の理由を聞かれた時は、就業規則などを活用して説明する
*正社員=通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)
社内で基本給や賞与など、あらゆる待遇で正社員と非正社員の不合理な待遇差が禁止されています。
(同一労働同一賃金)
各種諸手当に不合理な待遇差がないか、ご確認ください。
パート、アルバイト労務管理については、こちらをご覧ください。
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