労働時間・休憩・休日

令和元年9月に違法残業で送検になった会社は?

最終更新日:2022年04月15日

 
 

厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などが公表されています。

 
 
 
 

令和元年9月に違法な罰金で送検された会社は

 
 
 

■ ミニストップ 福島八木田店(個人経営)(福島県福島市)

 
 
 

労働者2名に、有効な36協定の締結・届出なく違法な時間外労働をさせた

 
 
 

→労働基準法第40条違反でR1.9.9送検

 
 
 
 

■ デンソー工業(株)富山工場(富山県射水市)

 
 
 

労働者6名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせた

 
 
 

→労働基準法第32条違反でR1.9.10送検

 
 
 
 

■ 峡南森林組合(山梨県南巨摩郡富士川町)

 
 
 

労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせた

 
 
 

→労働基準法第32条違反でR1.9.11送検

 
 
 
 

などです。

 
 
 
 

出典:厚生労働省労働基準関係法令違反に係る公表事案(平成30年10月1日~令和元年9月30日公表分)

 
 
 
 

ところで労働基準法第32条では、労働者に仕事をさせることができる時間は

 
 
 

「1日8時間まで、週に40時間(特別措置対象事業場は、週44時間)まで」 

 
 
 

とされています。(法定労働時間)

 
 
 
 

また労働基準法第35条では、労働者に「1週1日または4週4日の休日」を与えなければならないとされています。(法定休日) 

 
 
 
 

労働者に法定労働時間を越える残業をさせたり、法定休日に仕事をしてもらう場合は、

 
 
 

・あらかじめ労使による36協定を締結し労働基準監督署へ36協定届が提出されている

 
 
 

・採用する時、労働契約などで残業や休日出勤があることを了承している

 
 
 

・36協定の「残業が必要な事由」であれば残業させることができると就業規則に規定されている

 
 
 

などの条件を満たさなければ、残業させることができません。

 
 
 
 

あらかじめ36協定の締結・届出をすると、下記の時間まで残業できるようになります。 

 
 
 
 

■ 原則

 
 
 

1カ月間に残業できる時間は「45時間まで

 
 
 

1年間に残業できる時間は「360時間まで

 
 
 

■ 臨時的に特別な事情があり労使の合意がある場合(特別条項)

 
 
 

・1年間に残業できる時間は「720時間まで

 
 
 

・月45時間を超えて残業できるのは「年間6か月まで

 
 
 
 

2019年4月1日から、残業時間の上限規制が始まり「残業(時間外労働)時間+法定休日の労働時間」という管理が、必要となりました。

 
 
 
 

36協定の特別条項の有無にかかわらず、残業(時間外労働)と法定休日の合計労働時間数が、

 
 
 

(1)残業(時間外労働)時間数+法定休日の労働時間数≦2~6か月平均すべて月80時間

 
 
 

(2)残業(時間外労働)時間数+法定休日の労働時間数<毎月100時間

 
 
 

となるようにしなければなりません。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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