厚生労働省HPで、令和元年度の長時間労働の疑いがある事業所への監督指導結果が公表されました。
平成31年4月~令和2年3月までの
(1)監督指導の実施事業場:32,981事業場
主な健康障害防止に関する指導の状況
→(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場
① 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの
15,338事業場(46.5%)
② 労働時間の把握が不適正なため指導したもの
6,095事業場(18.5%)
となっています。
出典:厚生労働省「長時間労働が疑われる事業場に対する令和元年度の監督指導結果を公表します」
2019年4月1日から働き方改革が始まりました。
すべての人の労働時間の状況を「客観的な方法」で把握することが、法律で義務付けられています。
(裁量労働制で働く人や管理監督者も対象)
「客観的な方法」とは
■タイムカードによる記録
■PCなど電子計算機の使用時間の記録
■その他の適切な方法
とされています。(労働安全衛生規則第52条の7の3)
なおタイムカードなど始業・終業時刻の記録は、3年間保存しなければなりません。
最後に記入した日から3年間保存していなければ、30万円以下の罰金を科されるおそれがあります。
働き方改革については、こちらもご覧ください。
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