最終更新日:2022年05月26日
厚生労働省HPで、令和元年度の長時間労働の疑いがある事業所への監督指導結果が公表されました。
平成31年4月~令和2年3月までの
(1)監督指導の実施事業場:32,981事業場
主な健康障害防止に関する指導の状況
→(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場
① 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの
15,338事業場(46.5%)
② 労働時間の把握が不適正なため指導したもの
6,095事業場(18.5%)
となっています。
出典:厚生労働省「長時間労働が疑われる事業場に対する令和元年度の監督指導結果を公表します」
2019年4月1日から働き方改革が始まりました。
すべての人の労働時間の状況を「客観的な方法」で把握することが、法律で義務付けられています。
(裁量労働制で働く人や管理監督者も対象)
「客観的な方法」とは
■タイムカードによる記録
■PCなど電子計算機の使用時間の記録
■その他の適切な方法
とされています。(労働安全衛生規則第52条の7の3)
ところで労働基準法の改正により、2020年4月1日から出勤簿やタイムカードなど始業・終業時刻の記録の保存期間が延長されることになりました。
タイムカードなど始業・終業時刻の記録は、5年に延長しつつ経過措置として当分の間は3年間保存しなければなりません。(労基法109条)
賃金の支払い期日が、最後に記録した日より遅い場合には、賃金の支払い期日から3年間保存していなければ、30万円以下の罰金を科されるおそれがあります。
例)4月分の賃金計算期間が4月1日~4月30日で4月分の賃金支払期日が5月15日の場合
→4月分の賃金支払期日が5月15日で、タイムカードの記録が完結した日(4月30日)より遅いため、5月15日が記録の保存期間の起算日となり5月15日から3年間保存
出典:厚生労働省「未払賃金が請求できる期間などが延長されています」
なお時間外・休日労働時間が月80時間を超えた※労働者には、超えた時間に関する情報を本人に通知しなければなりません。
※研究開発業務従事者は、上記に加えて月100時間超の時間外・休日労働を行った者、高度プロフェッショナル制度適用者は、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について月100時間を超えて行った者
通知を受けた労働者に疲労の蓄積が認められ、本人から申出があった場合、会社は医師による面接指導を実施しなければなりません。
(安衛法第66条の8第1項、安衛則第52条の2第1項)
面接指導を実施した医師から必要な措置について意見聴取を行い、必要と認める場合は、適切な事後措置を実施しなければなりません。
働き方改革については、こちらもご覧ください。
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。