先日、厚生労働省HPで令和元年毎月勤労統計調査特別調査の概況が公表されました。
これは、常用労働者1人以上4人以下の小規模な事業所の賃金、労働時間などの調査です。
令和元年7月に年齢階級別の常用労働者数に対する短時間労働者数の割合が多かった年齢階級は
1位 19歳以下 70.6%
2位 65歳以上 45.6%
3位 60~64歳 33.0%
と「19歳以下の労働者の7割」「65歳以上の労働者の約5割」が短時間労働者となっています。
出典:厚生労働省 令和元年毎月勤労統計調査特別調査の概況
2020年4月1日から
「パートタイム労働法」が
「パートタイム・有期雇用労働法」
に変わります。
(中小企業は2021年4月1日~)
社内で正社員とパート、アルバイトなどの非正社員の不合理な待遇差が禁止されます。
アルバイト・パートタイムなど有期雇用労働者にとって働きやすくなる反面、労務管理がより複雑となります。
【働き方改革】「パートだからボーナスなし」は当たり前?こちらのページもご覧ください。
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