今日厚生労働省HPで、令和元年度の長時間労働の疑いがある事業所への監督指導結果が公表されました。
平成31年4月~令和2年3月までの
(1)監督指導の実施事業場:32,981事業場
(2)主な違反内容:(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場
違法な時間外労働があったもの:15,593事業場(47.3%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月80時間を超えるもの:5,785事業場(37.1%)
うち、月100時間を超えるもの 3,564事業場(22.9%)
うち、月150時間を超えるもの:730事業場(4.7%)
うち、月200時間を超えるもの:136事業場(0.9%)
だったということです。
出典:厚生労働省「長時間労働が疑われる事業場に対する令和元年度の監督指導結果を公表します」
2020年4月1日から中小企業も、残業時間の上限が法律で規制されています。(一部の事業・業務を除く)
有効な36協定の締結・届出がされていても、残業(時間外労働)できる時間は
原則「月45時間・年360時間まで」
労使が合意する36協定(特別条項付き協定)の締結・届出がある場合は
・「年720時間以内」
・「時間外労働+休日労働の時間<月100時間」
・「時間外労働+休日労働」の2~6か月平均すべてが月80時間以内
・月45時間を超える時間外労働ができるのは、年6回まで
とされています。
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