厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などの情報が、毎月更新されています。
令和2年11月に法定休日を2か月半与えず送検されたのは、下記となっています。
■三益工業(株)(北海道札幌市豊平区)
法定除外事由なく、約2か月半連続就労させて1週1回の法定休日を与えなかった
→労働基準法第35条違反でR2.11.12送検
出典:厚生労働省労働基準関係法令違反に係る公表事案(令和元年12月1日~令和2年11月30日公表分)
労働基準法第35条で、労働者に1週1日または4週4日の法定休日を与えなければならないとされています。
ただし
■農業(林業を除く)または畜産、養蚕、水産の事業に従事する者(労基法第41条1号)
■ 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)または機密の事務を取り扱
う者)(労基法第41条2号)
う者)(労基法第41条2号)
■監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可(労基法施行規則第 34 条)を受けた者(労基法第41条3号)
は、労働時間、休憩および休日に関する規定を適用しない労働者とされています。
よって上記の労働者に法定休日を与えなくても違法とはなりません。
なお上記の労働者が
■深夜勤務(午後10時~翌朝5時)をした場合、2割5分以上の割増賃金支払う必要あり
■年次有給休暇の請求要件を満たしている場合、年次有給休暇を取得させないといけない
とされているので、ご注意ください。
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