健康保険・厚生年金保険では、毎年、4・5・6月分の給料(報酬)をもとに9月から翌年8月までの標準報酬月額が決定されます。 (定時決定)
そして決定された標準報酬月額を健康保険・厚生年金保険料額表にあてはめて、毎月の保険料を求めます。
■ 通常の随時改定
給料(固定的賃金)が大幅に増減してから3ヶ月分の給料平均が、標準報酬月額の2等級以上増減した場合
→ 通常は給料(固定的賃金)変動後、4カ月目から標準報酬月額が変わることで保険料も変わります。
■「標準報酬月額の特例改定」
新型コロナの影響で休業や勤務時間を短縮したため、給料が大幅に減少した場合
→給料が減少した翌月から標準報酬月額が変わることで保険料も変わります。
「標準報酬月額の特例改定」の対象者となるには、
■新型コロナの影響で休業(時間単位を含む)し、令和2年8月~令和3年3月までの間に報酬が著しく低下した月が生じた
■著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、現在の標準報酬月額に比べて2等級以上下がった
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象
■特例措置による改定内容に本人が書面により事前に同意している
(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金、年金の額が算出されることへの同意を含む)
のすべてに該当する場合です。
特例改定を受けるためには、申請手続きが必要です。
月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し、管轄の年金事務所に郵送または窓口へ提出してください。
※届書及び申立書については、↓日本年金機構HPからダウンロードできます。