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12月まで延長!コロナの影響で休業し給料が大幅に減った、健康保険・厚生年金保険料が変わる「標準報酬月額の特例改定」とは?

最終更新日: 2021年8月19日

 

 
 

健康保険・厚生年金保険では、毎年4・5・6月分の給料(報酬)をもとに9月から翌年8月までの標準報酬月額が決定されます。(定時決定)

 
 
 
 

そして決定された標準報酬月額を健康保険・厚生年金保険料額表にあてはめて、毎月の保険料を求めます。

 
 
 
 

現在、新型コロナの影響で休業し、著しく給料が低下した翌月に標準報酬月額の改定が可能な「標準報酬月額の特例改定」が行われています。

 
 
 
 

厚生労働省HPで標準報酬月額の特例改定の延長が公表されました。

 
 
 
 

■ 通常の随時改定

 
 
 
 

・*固定的賃金の変動があった

 
 
 
 

・給料が大幅に増減してから3カ月すべての月の報酬支払い基礎日数が17日以上ある

 
 
 

・給料が大幅に増減してから連続した3カ月分の給料平均が、現在の標準報酬月額の2等級以上増減した場合

 
 
 

→ 上記すべてに該当した場合、給料変動後、4カ月目から標準報酬月額が変わることで保険料も変わる。

 
 
 

*固定的賃金:基本給・時給・日給・通勤手当・役職手当・家族手当など

 
 
 
 

「標準報酬月額の特例改定」

 
 
 

新型コロナの影響で休業(時間単位の休業を含む)し、著しく給料が低下し支払われた1月分の報酬総額が既に設定されている標準報酬月額の2等級以上減少した場合

 
 
 

→給料が減少した翌月から標準報酬月額が変わることで保険料も変わる。

 
 
 
 

「標準報酬月額の特例改定」の対象者となるのは、下記の1・2・3のいずれかに該当する方です。

 
 
 

1 令和3年4月~令和3年7月までの間に休業により報酬が著しく低下した月が生じた方で下記の(1)~(4)すべてに該当する方

 

 
 
 

(1) 新型コロナの影響で休業(時間単位の休業を含む)があったことにより、著しく給料が低下した月が生じた

 
 
 

(2) 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、現在の標準報酬月額に比べて2等級以上下がった

 
 
 

※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象

 
 
 

(3) 特例措置による改定内容に本人が書面により事前に同意している

 
 
 

(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金、年金の額が算出されることへの同意を含む)

 
 
 

(4) 令和3年9月末までに届出をした

 
 
 
 

2 令和3年8月~令和3年12月までの間に休業により報酬が著しく低下した月が生じた方で下記の(1)~(4)すべてに該当する方

 

 
 
 

(1) 新型コロナの影響で休業(時間単位の休業を含む)があったことにより、著しく給料が低下した月が生じた

 
 
 

(2) 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、現在の標準報酬月額に比べて2等級以上下がった

 
 
 

※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象

 
 
 

(3) 特例措置による改定内容に本人が書面により事前に同意している

 
 
 

(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金、年金の額が算出されることへの同意を含む)

 
 
 

(4) 令和4年2月末までに届出をした

 
 
 

3 令和2年6月~令和3年5月までに休業により報酬が著しく低下し、既に特例改定を受けている方で下記の(1)~(4)すべてに該当する方

 

 
 
 

(1) 新型コロナの影響で休業(時間単位の休業を含む)があったことにより、令和2年6月~令和3年5月までに著しく給料が低下し特例改定を受けた

 
 
 

(令和2年度に、定時決定において保険者算定の特例を受けた方も含む・休業が回復した方は除く)

 
 
 

(2) 令和3年8月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった

 
 
 

※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象

 
 
 

(3) 特例措置による改定内容に本人が書面により事前に同意している

 
 
 

(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金、年金の額が算出されることへの同意を含む)

 
 
 

(4) 令和4年2月末までに届出をした

 
 
 
 

なお休業のあった月とその前2か月のいずれか1月でも17日未満(特定適用事業所等の短時間労働者は11日未満)の場合、特例改定の対象となりません。

 
 
 
 

特例改定の対象となる場合、標準報酬月額の決め方は

 
 
 

・実際の給与支給額※に基づき標準報酬月額を改定

 
 
 

・会社から報酬が支払われていない場合は、最低の標準報酬月額(健康保険は5.8万円、厚生年金保険は8.8万円)とする

 
 
 

とされています。

 
 
 
 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を受ける場合も、特例改定の対象となりその場合、休業支援金は給与支給額に含みません。

 
 
 
 

特例改定を受けるためには、申請手続きが必要です。

 
 
 
 

月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し、届出期間内に管轄の年金事務所に郵送または窓口へ提出してください。

 
 
 
 

特例改定のリーフレット、報酬月額変更届(特例)、申立書、同意書は、厚生労働省HP下記URLからダウンロードできます。

 
 
 
 

 
 
 
 
 

令和3年11月末まで延長された雇用調整助成金の特例措置、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置区域の助成内容については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
 
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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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