厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などの情報が、毎月更新されています。
令和2年4月に解雇予告手当の未払いで送検された会社は
◯関製菓(株)(長野県上田市)
予告せずまたは25日前に解雇を予告した労働者に、30日分以上または5日分以上の平均賃金を支払わなかった
→労働基準法第20条違反でR2.4.23送検
◯(有)ラインマップ(東京都豊島区)
労働者1名に対して、解雇予告手当を支払わずに即時解雇を行った
→労働基準法第20条違反でR2.4.10送検
です。
出典:厚生労働省労働基準関係法令違反に係る公表事案(令和元年5月1日~令和2年4月30日公表分)
使用者は、就業規則に解雇事由を記載しておかなければなりません。
合理的な理由がある場合でも、労働者を解雇する際は
・少なくとも30日前に解雇の予告をする
・予告を行わない場合は、30日分以上の平均賃金
(解雇予告手当)を支払う
・予告の日数が30日未満の場合は
「不足日数×平均賃金」
を解雇予告手当として支払うことが必要です。
(労働基準法第20条)
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