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令和2年7月の大雨で被災した事業主、労働保険料納付猶予へ

 
 
 

新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年度労働保険の年度更新期間は、

 
 
 

「6月1日(月)~8月31日(月)まで

 
 
 

と例年より延長されています。

 
 
 

出典:令和2年5月11日厚生労働省告示第207号

 
 
 
 

また令和2年7月3日からの大雨で、財産に相当の損失を受け一定の要件に該当した場合

 
 
 

1 猶予期間中の延滞金が免除される 

 
 
 

2 財産の差押えや売却が猶予される 

 
 
 

ことが、厚生労働省HPで公表されました。

 
 
 
 

■猶予を受けることができる期間

 
 
 

1年の範囲内で、被害のあった財産の損失の状況及び財産の種類を勘案して決定される

 
 
 
 

■申請方法

 
 
 

(1) 管轄の都道府県労働局に「労働保険料等納付猶予申請書」などを提出する

 
 
 

(2) 災害がやんだ日(※)から2か月以内に申請する

 
 
 

と猶予を受けるためには、(1)(2)が必要です。

 
 
 
 

出典:厚生労働省令和2年7月3日からの大雨により被災した場合の労働保険料等の納付猶予の制度について

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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