記録的な大雨で、熊本などではスーパーやコンビニの臨時休業が相次ぎました。
従業員を休業させた場合、雇用調整助成金がもらえるか?は
■売上が下がるなど「経済上の理由」で、従業員を休業させる必要があった
■休業させた従業員に休業手当を支払った
などの要件に該当した場合、雇用調整助成金がもらえます。
今回の大雨で、会社やお店を休業し従業員を休業させた場合
■事故または災害により、お店などが被害を受け休業させた場合
「経済上の理由」ではないので、雇用調整助成金の支給対象とはならない
■自然災害の長期化や復旧までに長時間かかる場合
・交通手段の途絶などで原材料の入手、製品の出荷が困難となった
・事業所などが損壊し、修理業者の手配や修理部品の調達が困難となった
などの理由で休業など行われた場合は、「経済上の理由」に該当し雇用調整助成金の対象となる可能性あり
ということです。
出典:厚生労働省令和2年(2020 年)7月豪雨による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するQ&A
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