厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などの情報が、毎月更新されています。
令和2年7月に休日出勤・深夜勤務の割増賃金未払いで送検された会社は
■(株)seminare(静岡県沼津市)
労働者1名に7か月間の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金を支払わなかった
→労働基準法第37条違反でR2.7.20送検
です。
出典:厚生労働省労働基準関係法令違反に係る公表事案(令和元年8月1日~令和2年7月31日公表分)
労働者には、1週間に1日または4週間に4日以上の法定休日を与えなければなりません。
(労働基準法35条)
■法定休日に仕事をさせた場合、3割5分以上の割増率
■深夜(午後10時~午前5時)に仕事をさせた場合、2割5分以上の割増率
で計算した割増賃金を支払われなければなりません。
例えば毎週土日が休みの会社で、
・9月7日(月)~9月11日(金)の合計勤務時間が40時間
・9月6日(日)、9月12日(土)の両方とも出勤させた
・代休も振替休日も与えていない
上記すべてに該当する従業員の割増賃金は、
9月6日(日)の割増賃金額=時給×勤務時間数×1.35
9月12日(土)の割増賃金額=時給×勤務時間数×1.25
と計算します。
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夜勤1回につき夜勤手当を5,000円支払っている会社は、深夜手当の支払いは必要ない?詳しくは、こちらをご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
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