賃金

令和2年7月休日出勤・深夜勤務の割増賃金未払いで送検された会社は?

 
 
 

厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などの情報が、毎月更新されています。

 
 
 
 

令和2年7月に休日出勤・深夜勤務の割増賃金未払いで送検された会社は

 
 
 

■(株)seminare(静岡県沼津市)

 
 
 

労働者1名に7か月間の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金を支払わなかった

 
 
 

→労働基準法第37条違反でR2.7.20送検

 
 
 

です。

 
 
 

出典:厚生労働省労働基準関係法令違反に係る公表事案(令和元年8月1日~令和2年7月31日公表分)

 
 
 
 

労働者には、1週間に1日または4週間に4日以上の法定休日を与えなければなりません。

 
 
 

(労働基準法35条)

 
 
 
 

■法定休日に仕事をさせた場合、3割5分以上の割増率

 
 
 

■深夜(午後10時~午前5時)に仕事をさせた場合、2割5分以上の割増率

 
 
 

で計算した割増賃金を支払われなければなりません。

 
 
 
 

例えば毎週土日が休みの会社で、

 
 
 

・9月7日(月)~9月11日(金)の合計勤務時間が40時間

 
 
 

・9月6日(日)、9月12日(土)の両方とも出勤させた

 
 
 

・代休も振替休日も与えていない

 
 
 

上記すべてに該当する従業員の割増賃金は、

 
 
 

9月6日(日)の割増賃金額=時給×勤務時間数×1.35

 
 
 

9月12日(土)の割増賃金額=時給×勤務時間数×1.25

 
 
 

と計算します。

 
 
 
 
 
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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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