厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などの情報が、毎月更新されています。
令和2年3月に送検された会社は
◯青森県社交飲食業生活衛生同業組合(青森県八戸市)
労働者を解雇するに当たって少くとも30日前の予告または30日分以上の平均賃金の支払をしなかった
→労働基準法第20条違反でR2.3.2送検
◯イクナス(群馬県桐生市)
労働者4名に係る賃金台帳等を3年間保存しなかった
→労働基準法第109条違反でR2.3.13送検
◯(株)マルズミ(長野県上田市)
10日前または8日前に解雇を予告した労働者に、20日分以上または22日分以上の平均賃金を支払わなかった
→労働基準法第20条違反でR2.3.25送検
などです。
出典:厚生労働省労働基準関係法令違反に係る公表事案(平成31年4月1日~令和2年3月31日公表分)
使用者は、就業規則に解雇事由を記載しておかなければなりません。
合理的な理由がある場合でも、労働者を解雇する際は
・少なくとも30日前に解雇の予告をする
・予告を行わない場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う
・予告の日数が30日未満の場合は「不足日数×平均賃金」を解雇予告手当として支払う
ことが必要です。(労働基準法第20条)
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