厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などの情報が、毎月更新されています。
令和5年1月31日掲載分によると、令和4年12月に送検された会社は、下記の会社などです。
■ 岡島運輸(株)(静岡県富士市)
解雇予告手当を支払わずに労働者を解雇した
→労働基準法第20条違反で令和4年12月5日送検
■ 岡田運送(有)(静岡県富士市)
解雇予告手当を支払わずに労働者を解雇した
→労働基準法第20条違反で令和4年12月5日送検
使用者は、就業規則に解雇事由を記載しておかなければなりません。
合理的な理由がある場合でも、労働者を解雇する際は
■ 少なくとも30日前に解雇の予告をする
■ 予告を行わない場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う
■ 予告の日数が30日未満の場合は「不足日数×平均賃金」を解雇予告手当として支払う
ことが必要です。(労働基準法第20条)
よって合理的な理由で解雇する場合、30日以上前に解雇を予告した労働者には解雇予告手当の支払いは不要ですが、10日前に解雇を予告した労働者には20日分の平均賃金の支払いが必要です。
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