厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などの情報が、毎月更新されています。
令和2年4月に違法残業(時間外労働)で送検された会社は
■(株)杉山陸運(岐阜県瑞穂市)
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせた
→労働基準法第32条違反でR2.4.2送検
■小野マルタマフーズ(株)(兵庫県小野市)
労働者6名に、36協定を締結することなく違法な時間外労働を行わせた
→労働基準法第32条違反でR2.4.10送検
■ともえ精工(株)(長崎県諫早市)
時間外労働協定の限度時間を超えた労働を行わせた
→労働基準法第32条違反でR2.4.14送検
などです。
出典:厚生労働省労働基準関係法令違反に係る公表事案(令和元年5月1日~令和2年4月30日公表分)
労働基準法では、労働者に「1日8時間まで、週に40時間まで※」仕事をさせることができるとされています。(法定労働時間)
※特別措置対象事業場は、週44時間まで
また労働者には少なくとも「1週1日または4週4日の休日」を与えなければならないとされています。(法定休日)
法定労働時間を超えて仕事をしてもらう場合や法定休日に仕事をしてもらう場合は、あらかじめ36協定の締結・届出が必要です。
36協定の締結・届出がある場合は、原則として「1ヵ月45時間まで」「1年360時間まで」残業できるとされています。
臨時的に特別な事情があり労使の合意がある場合(特別条項)は
・1年間に残業できる時間は「720時間まで」
・月45時間を超えて残業できるのは「年間6か月まで」
とされています。
また2019年4月から※残業時間の上限規制が始まり「残業(時間外労働)時間+法定休日の労働時間」という管理が、必要となりました。
※中小企業は2020年4月から適用
※自動車運転業・建設業・医師など一部の事業や業務は、2024年4月1日から適用、新商品・新技術の研究・開発業務は、上限規制の適用除外
36協定の特別条項の有無にかかわらず、残業(時間外労働)と法定休日の合計労働時間数が、
(1)残業(時間外労働)時間数+法定休日の労働時間数≦2~6か月平均すべて月80時間
(2)残業(時間外労働)時間数+法定休日の労働時間数<毎月100時間
となるようにしなければなりません。
36協定届(時間外労働・休日労働に関する協定届様式第9号、9号の2)にも、上記の(1)(2)を労使で確認しチェックするチェックボックスが設けられています。
チェックボックスにチェックがないと有効な協定届とならないので、必ずご確認ください。
2021年4月1日から変わった36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)の新様式がダウンロードできるサイトは?こちらをご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
労務相談・就業規則作成など料金一覧は、こちらをご覧ください。
令和4年4月1日から育休取得の意向確認・制度説明が義務づけられる改正育児・介護休業法や法改正情報などについては、無料メールマガジン「人材定着率がグングン上がる方法」でお伝えしています。
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