厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などが公表され、毎月更新されています。
令和4年9月30日に更新された「労働基準関係法令違反に係る公表事案」によると、令和4年8月に労災隠しなどで、下記の会社が書類送検されています。
■ (有)開陽総業(北海道札幌市厚別区)
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかった
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反で令和4年8月8日に送検
■ (有) 辻本工業(福井県敦賀市)
取引先事業場において作業中、休業4日以上の労働災害が発生したにもかかわらず、労働者死傷病報告を敦賀労働基準監督署に提出しなかった
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反で令和4年8月3日に送検
■(有)中南信折込センター(長野県茅野市)
4日以上の休業を要する労働災害が発生した際遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかった
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反で令和4年8月1日に送検
■ (株)日立建機ティエラ(滋賀県甲賀市)
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかった
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反で令和4年8月19日に送検
労災で休業が必要なケガや病気になった場合、労働基準監督署に提出する「労働者死傷病報告」は
■ 死亡または4日以上の休業が必要なケガや病気になった場合
→遅滞なく(1ヶ月以内)様式第23号(第97条関係)を提出する必要あり
■ 1日以上4日未満の休業が必要なケガや病気になった場合
→4半期ごとに様式第24号(第97条関係)を提出する必要あり
・1月~3月の災害は、4月30日までに提出
・4月~6月の災害は、7月31日までに提出
・7月~9月の災害は、10月31日までに提出
・10月~12月の災害は、翌年の1月31日までに提出
■ 休業不要のケガや病気の場合は、提出不要
で、労災隠しが発覚すると厚生労働省HPで会社名などが原則1年間掲載されます。
労災によるケガや病気で休業が必要な場合、労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出しましょう。
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