妊娠・出産・育児・介護

令和2年年末までに就業規則の見直しが必要な理由は?

 
 
 

子の看護休暇&介護休暇が

 
 
 

■ 現在

 
 
 

・半日単位で取ることができる

 
 
 

・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取れない

 
 
 
 

■ 令和3年1月1日から

 
 
 

「時間単位」で取ることが可能になる

 
 

・「※すべての労働者(日々雇用除く)」が取ることが可能になる

 
 
 

と変わります。

 
 
 

※労使協定の締結で入社6か月未満の労働者などを除外とすることは可能

 
 
 
 

出典:厚生労働省「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」

 
 
  
 

子の看護休暇・介護休暇は、就業規則に絶対記載しておかなければならない「休暇」に該当します。

 
 
 
 

よって現在、子の看護休暇・介護休暇を

 
 
 

「半日(または1日)単位で取得させている」

 
 
 

という事業所の場合、就業規則の見直しや改定が必要です。

 
 
 
 
 

就業規則の見直しや改定については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
 

 

       

 
 
 

 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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