子の看護休暇&介護休暇が
■ 現在
・半日単位で取ることができる
・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取れない
■ 令和3年1月1日から
・「時間単位」で取ることが可能になる
・「※すべての労働者(日々雇用除く)」が取ることが可能になる
と変わります。
※労使協定の締結で入社6か月未満の労働者などを除外とすることは可能
出典:厚生労働省「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」
子の看護休暇・介護休暇は、就業規則に絶対記載しておかなければならない「休暇」に該当します。
よって現在、子の看護休暇・介護休暇を
「半日(または1日)単位で取得させている」
という事業所の場合、就業規則の見直しや改定が必要です。
就業規則の見直しや改定については、こちらをご覧ください。
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