昨日、厚生労働省HPで「令和2年有期労働契約に関する実態調査(事業所調査)」の結果が公表されました。
無期転換した人と有期契約労働者の1時間あたりの基本給水準を正社員と比較し職務型別に見ると、
■「正社員同様職務型」「高度技能活用型」の無期転換した人と有期契約労働者は、
「1時間あたりの基本給水準が正社員と同額程度」という回答が最多
■ 「別職務・同水準型」「軽易職務型」の無期転換した人と有期契約労働者は、
「1時間あたりの基本給水準が正社員の6割以上8割未満」という回答が最多
と下記表の結果となっています。
職務型 | 無期転換・有期 | 正社員と比較した1時間当たりの基本給の水準 |
正社員同様職務型 |
無期転換した人
| 「正社員と同額程度」45.4% |
有期契約労働者 | 「正社員と同額程度」41.1% | |
高度技能活用型 | 無期転換した人 |
「正社員と同額程度」47.6%
|
有期契約労働者 | 「正社員と同額程度」46.9% | |
別職務・同水準型 |
無期転換した人
| 「正社員の6割以上8割未満」40.1% |
有期契約労働者 | 「正社員の6割以上8割未満」48.5% | |
軽易職務型 |
無期転換した人
| 「正社員の6割以上8割未満」32.4% |
有期契約労働者 | 「正社員の6割以上8割未満」36.3% |
出典:厚生労働省「令和2年有期労働契約に関する実態調査(事業所調査)第26表」
2020年4月1日から「パートタイム労働法」が「パートタイム・有期雇用労働法」に変わりました。
2021年4月1日から、小さな会社やお店(中小企業)にも適用され、下記の(1)、(2)を行うことが義務付けられています。
(1)同一職務内容の*正社員と非正社員(短時間労働者・有期雇用労働者)の不合理な待遇差を解消する(同一労働同一賃金)
(2)短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員と非正社員の待遇の違いや待遇差の理由を聞かれた時は、就業規則などを活用して説明する
*正社員=通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)
時給(時間あたり基本給)は、働き方や役割などによって決定されるため同一労働同一賃金への対応が難しいです。
厚生労働省の「職務評価を用いた基本給の点検・検討マニュアル(令和3年3月作成版)」では、
■ 職務(役割)評価の手順
■ 職務(役割)評価を用いて、社内のパート・有期雇用労働者と正社員との間で均等・均衡待遇が図られているかをチェックする方法
■ 職務(役割)評価の結果を活用して自社で役割等級制度・賃金制度を設計する方法
などが解説されています。
出典:厚生労働省「職務評価を用いた基本給の点検・検討マニュアル(令和3年3月作成版)」
社内で正社員とアルバイト・パートなど非正社員の待遇に違いがある場合、働き方や役割に応じたものになっているか確認し、不合理な待遇差は解消しておきましょう。
パート・アルバイト・契約社員・嘱託職員の労務管理については、こちらもご覧ください。
郵便局の契約社員、正社員との待遇差が不合理と最高裁が認めた休暇・手当は?こちらをご覧ください。
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タグ :#バイト#パート#同一労働同一賃金#時給