最終更新日:2022年06月06日
厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などが毎月公表されています。
先日更新された「労働基準関係法令違反に係る公表事案」によると、令和4年4月に最低賃金法違反で下記の会社が送検されています。
■(株)AIR INGB (兵庫県神戸市中央区)
労働者2名に対し2か月弱、※兵庫県最低賃金額(1時間899円)以上の賃金を支払わなかった
→最低賃金法第4条違反で令和4年4月20日送検
※令和元年10月1日~令和2年9月30日の兵庫県の最低賃金額(1時間899円)
令和3年10月1日から、最低賃金額が順次変わりました。
令和3年度の地域別最低賃金時間額は、
■ 全国加重平均 930円(令和2年度902円)
■ 兵庫県 令和3年10月1日から最低賃金が928円(令和2年度900円)
■ 島根県 令和3年10月2日から最低賃金が824円(令和2年度792円)
となっています。
令和3年10月1日からの47都道府県の最低賃金時間額については、こちらをご覧ください。
月給制の社員の賃金が、最低賃金額以上か比べる時、時給(1時間当たりの賃金額)に換算するには
「 月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間=時給 」
と計算します。
例えば、1か月の平均所定労働時間が160時間で
・基本給(月給)15万円
・役職手当(月給)1万円
・通勤手当(月給)1万円
の社員の月給を時給に換算する場合、通勤手当は入れずに計算するため
16万円÷160時間=1,000円>島根県最低賃金792円(令和3年9月2日時点)
となります。
最低賃金と比較する時、賃金に算入しないものは、下記の賃金です。
■ 通勤手当、家族手当、精勤手当
■ 臨時に支払われる賃金(結婚祝い、出産祝い、見舞金など)
■ 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
■ 残業手当(時間外労働に対する割増賃金など)
■ 休日出勤手当(休日割増賃金など)
■ 午後10時~午前5時の労働に支払われる割増賃金(深夜割増賃金など)
パート・バイトなどの時給制や日給制・出来高制で働く人の平均賃金・最低保証額の計算方法は?詳しくは、こちらをご覧ください。
月額払いの役職手当を時給に換算する方法については、こちらをご覧ください。
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。