賃金

令和3年10月に賃金未払いで書類送検された会社は?

 

厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などが毎月公表されています。

 
 
 
 

先日更新された「労働基準関係法令違反に係る公表事案」によると、令和3年10月に賃金の未払いなどで下記の会社が送検されています。

 
 
 
 

企業・事業場名称 所在地 違反法条 事案概要 送検日
(株)北欧STプラン 北海道札幌市西区 最低賃金法第4条 労働者6名に、6か月分の定期賃金約236万円を支払わなかった R3.10.5
(株)石川 茨城県小美玉市 最低賃金法第4条 労働者7名に1年8か月間の定期賃金合計約1,028万円を支払わなかった R3.10.6
(有)ハタ 茨城県つくばみらい市 最低賃金法第4条 労働者6名に、6か月分の定期賃金約236万円を支払わなかった R3.10.14
(有)相馬運輸 栃木県那須塩原市 最低賃金法第4条 労働者1名に、2か月分の定期賃金約1万円を支払わなかった R3.10.1
(合)わかば 神奈川県鎌倉市 最低賃金法第4条 労働者6名に1か月間から2か月間の定期賃金合計約90万円を支払わなかった R3.10.12
(株)Dream&Peace Company 長野県諏訪郡下諏訪町 最低賃金法第4条 労働者4名に、6か月間の定期賃金合計約100万円を支払わなかった R3.10.14
(株)イトウ 長野県安曇野市 最低賃金法第4条 労働者29名に4か月間の定期賃金合計約1750万円を支払わなかった R3.10.14
INGコーポレーション 愛知県名古屋市千種区 最低賃金法第4条 労働者2名に1か月間から2か月間の定期賃金合計約48万円を支払わなかった R3.10.14
(株)マテリアル 滋賀県長浜市 最低賃金法第4条 労働者32名に対し1か月間ないし2か月間、定期賃金合計約997万円を支払わなかった R3.10.5
(株)クリア 神戸市中央区 最低賃金法第4条 労働者7名に対し、1か月間ないし2か月間、兵庫県最低賃金額(1時間900円)以上の賃金を支払わなかった R3.10.1
(株)宙 福岡県北九州市小倉南区 最低賃金法第4条 労働者3名に対し、5か月間の定期賃金合計約250万円を支払わなかった R3.10.1

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

令和3年10月1日から、最低賃金額が順次変わりました。

 
 
 
 

令和3年度の地域別最低賃金時間額は、

 
 
 

■ 全国加重平均 930円(令和2年度902円)

 
 
 

■ 兵庫県 令和3年10月1日から最低賃金が928円(令和2年度900円)

 
 
 

■ 島根県 令和3年10月2日から最低賃金が824円(令和2年度792円)

 
 
 

となっています。

 
 
 
 
 

令和3年10月1日からの47都道府県の最低賃金時間額については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

月給制の社員の賃金が、最低賃金額以上か比べる時、時給(1時間当たりの賃金額)に換算するには

 
 

「 月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間=時給 」

 
 

と計算します。

 
 
 
 

例えば、1か月の平均所定労働時間が160時間で

 
 
 

・基本給(月給)15万円

 
 
 

・役職手当(月給)1万円

 
 
 

・通勤手当(月給)1万円 

 
 
 

の社員の月給を時給に換算する場合、通勤手当は入れずに計算するため

 
 
 

16万円÷160時間=1,000円>島根県最低賃金792円(令和3年9月2日時点) 

 
 
 

となります。

 
 
 
 

最低賃金と比較する時、賃金に算入しないものは、下記の賃金です。

 
 
 

■ 通勤手当、家族手当、精勤手当

 
 
 

■ 臨時に支払われる賃金(結婚祝い、出産祝い、見舞金など)

 
 
 

■ 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) 

 
 
 

■ 残業手当(時間外労働に対する割増賃金など)

 
 
 

■ 休日出勤手当(休日割増賃金など)

 
 
 

■ 午後10時~午前5時の労働に支払われる割増賃金(深夜割増賃金など)

 
 
 
 
 
 

パート・バイトなどの時給制や日給制・出来高制で働く人の平均賃金・最低保証額の計算方法は?詳しくは、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
 

月額払いの役職手当を時給に換算する方法については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
 
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
 

労務相談やハラスメント相談窓口代行、就業規則の診断・改定・作成、各種手続き、研修講師などのご依頼は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
 

法改正情報などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

 
 
 

 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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