2020年4月1日から、パートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」に変わりました。(中小企業は2021年4月1日から適用)
すべての事業主に、下記の(1)、(2)が義務づけられています。
(1)社内で基本給など、あらゆる待遇で正社員とパート・アルバイトなどの非正社員の不合理な待遇差の禁止(同一労働同一賃金)
(2)短時間労働者や有期雇用労働者から待遇の違いや違いを設けている理由を聞かれた時は、説明する
令和4年12月20日に、厚生労働省「労働経済動向調査(令和4年11月)の概況」が公表されました。
令和4年11月1日現在、同一労働同一賃金など雇用形態による待遇差の解消又は縮小に向けた取組についての事業所調査結果によると
■同一労働同一賃金など、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保の実現について
・「取り組んでいる取り組んでいる又は取り組んだ」事業所の割合 *63%
・「検討の結果、待遇の見直しは必要ないと判断した」事業所の割合 21%
・「取り組んでいない」事業所の割合 7%
・「異なる雇用形態が存在しない」事業所の割合 7%
■「取り組んでいる」事業所について取組内容(複数回答)
1位 「諸手当」の雇用形態間の不合理な待遇差の解消又は縮小 60%
2位 「福利厚生」の雇用形態間の不合理な待遇差の解消又は縮小 54%
3位 「基本給」の雇用形態間の不合理な待遇差の解消又は縮小」 42%
と「取り組んでいる取り組んでいる又は取り組んだ」事業所の割合は、63%となっています。
*上記の数字は、すべて調査産業計の結果
社内で正社員とアルバイト・パートなど非正社員の待遇に違いがある場合、働き方や役割に応じたものになっているか確認し、不合理な待遇差は解消しておきましょう。
短時間労働者や有期雇用労働者と正社員の待遇差の説明方法については、こちらをご覧ください。
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タグ :#バイト#パート#パートと正社員#働き方改革#同一労働同一賃金