厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などの情報が、毎月更新されています。
令和3年1月に違法残業(時間外労働)で送検されたのは、下記の会社などとなっています。
■(有)松研社(滋賀県東近江市)
外国人技能実習生3名に、36協定の延長時間を超えて違法な時間外労働を行わせていた
→労働基準法第32条違反でR3.1.21送検
■(株)グルメ杵屋レストラン(大阪府大阪市住之江区)
労働者12名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせた
→労働基準法第32条違反でR3.1.12送検
■吉川運輸(株)福崎営業所(大阪府大阪市港区)
労働者5名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせた
→労働基準法第32条違反でR3.1.28送検
出典:厚生労働省労働基準関係法令違反に係る公表事案(令和2年2月1日~令和3年1月31日公表分)
「残業代を払えば、誰でも残業させていい」というわけではありません。
■有効な36協定の締結・届出がされている
■36協定の「残業が必要な事由」であれば残業させることができると就業規則に規定されている
■採用する時、労働契約などで残業や休日出勤があることを労働者が了承している
などの条件を満たさなければ、残業させることができません。
2020年4月から、小さな会社やお店も残業の上限時間が法律で規制されています。
(新技術・新商品などの研究・開発業務は、上限規制の適用除外、建設業・自動車運転業・医師など一部の業務は2024年4月から適用)
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