働き方改革 賃金

【働き方改革】令和3年1月にサービス残業で送検された会社は?

 

 
 

厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などの情報が、毎月更新されています。

 
 
 
 

令和3年1月にサービス残業で、下記の会社が送検されています。

 
 
 
 

■共栄繊維(有)(広島県三原市)

 
 
 

外国人技能実習生2名に対し、6か月間の時間外労働の割増賃金合計約56万円を支払わなかった

 
 
 

→ 労働基準法第37条違反でR3.1.28送検

 
 
 

出典:厚生労働省労働基準関係法令違反に係る公表事案(令和2年2月1日~令和3年1月31日公表分)

 
 
 
 

労働基準法では、

 
 
 

■1か月に60時間以下の残業(時間外労働)をした場合、大企業・中小企業ともに

 
 
 

「1時間当たりの賃金額×時間外労働の時間数×1.25」

 
 
 
 

■1か月に60時間を超える残業(時間外労働)をした場合

 
 
 

・大企業は「1時間当たりの賃金額×時間外労働の時間数×1.5」

 
 
 

・中小企業は「1時間当たりの賃金額×時間外労働の時間数×1.25」

 
 
 

2023年4月1日から、中小企業も5割以上の割増率で計算) 

 
 
 
 

■法定休日に仕事をした場合 

 
 
 

「1時間当たりの賃金額×法定休日の労働時間数×1.35」

 
 
 
 

■深夜(午後10時~午前5時)に仕事をした場合

 
 
 

「1時間当たりの賃金額×深夜労働の時間数×0.25」

 
 
 

で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

 
 
 
 

1時間当たりの賃金額には、各種手当(通勤手当など除く)も含めて割増賃金を計算します。

 
 
 
 
 

1時間当たりの賃金額から、除いてもいい手当については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 

 
 

 
 
 
 

2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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