厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などの情報が、毎月更新されています。
令和4年9月に違法残業(時間外労働)で送検されたのは、下記の会社となっています。
■(株)エムティーロジ(東京都江戸川区)
労働者1名に、違法な時間外労働を行わせた
→労働基準法第32条違反で令和4年9月7日に送検
■極東運輸(株)(神奈川県川崎市川崎区)
自動車運転者である労働者延べ3名に対し、36協定の延長時間を超えて違法な時間外・休日労働を行わせた
→労働基準法第32条違反で令和4年9月5日
■(株)辻広組(福井県福井市)
労働者1名に、36協定で定める延長時間を超える違法な時間外労働を行わせた
→労働基準法第32条違反で令和4年9月15日送検
「残業代を払えば、誰でも残業させていい」というわけではありません。
■あらかじめ有効な36協定の締結・届出がされている
■36協定の「残業が必要な事由」であれば残業させることができると就業規則に規定されている
■採用時に、労働契約などで残業や休日出勤があることを労働者が了承している
などの条件を満たさなければ、残業させることができません。
2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)から、残業(時間外労働)できる時間の上限が「法律」で規制されるようになりました。
※建設業、自動車運転業、医師など一部の事業・業務は、残業(時間外労働)の上限規制の適用が猶予、新技術・新商品などの研究・開発業務は適用除外
あらかじめ36協定の締結・届出をすると、下記の時間まで残業できるようになります。
■ 原則
・1カ月間に残業できる時間は「45時間まで」
・1年間に残業できる時間は「360時間まで」
■ 臨時的に特別な事情があり労使の合意がある場合(特別条項)
・1年間に残業できる時間は「720時間まで」
・月45時間を超えて残業できるのは「年間6か月まで」
また今回の改正で「残業(時間外労働)時間+法定休日の労働時間」という管理が、必要となりました。
36協定の特別条項の有無にかかわらず、残業(時間外労働)と法定休日の合計労働時間数が、
(1)残業(時間外労働)時間数+法定休日の労働時間数≦2~6か月平均すべて月80時間
(2)残業(時間外労働)時間数+法定休日の労働時間数<毎月100時間
となるようにしなければなりません。
36協定届(時間外労働・休日労働に関する協定届様式第9号、9号の2)にも、上記の(1)(2)を労使で確認しチェックするチェックボックスが設けられています。
チェックボックスにチェックがないと有効な協定届とならないので、必ずご確認ください。
2021年4月1日から変わった36協定届、新様式がダウンロードできるサイトは?こちらをご覧ください。
1ヵ月変形・1年変形労働時間制を導入している事業所のシフト作成者必見!令和5年版労働チェックカレンダーがダウンロードできるサイトは?こちらをご覧ください。
働き方改革については、こちらをご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
労務相談や研修・セミナー講師などのご依頼は、こちらをご覧ください。
令和4年10月1日から始まった産後パパ育休(出生時育児休業)など改正育児・介護休業法や法改正情報については、こちらをご覧ください。
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