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令和4年12月に違法残業・労災報告の虚偽記載で送検された会社は?

 
 
 

令和5年1月31日、厚生労働省HPの「労働基準関係法令違反に係る公表事案」が、更新されました。

 
 
 
 

令和4年12月に違法残業(時間外労働)や労災隠しなどで送検されたのは、下記の会社となっています。

 
 
 
 

■ トッパン・フォームズ東海(株)(静岡県袋井市)

 
 
 

労働者3名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせた

 
 
 

→労働基準法第32条違反で令和4年12月15日に送検

 
 
 
 

■(株)文工業(兵庫県相生市)

 
 
 

4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出した

 
 
 

→労働安全衛生法第100条労働安全衛生法第120条労働安全衛生規則第97条違反で令和4年12月21日に送検

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

「残業代を払えば、誰でも残業(時間外労働)させていい」というわけではありません。

 
 
 
 

■あらかじめ有効な36協定の締結・届出がされている

 
 
 

■36協定の「残業が必要な事由」であれば残業させることができると就業規則に規定されている

 
 
 

■採用時に、労働契約などで残業や休日出勤があることを労働者が了承している

 
 
 

などの条件を満たさなければ、残業させることができません。

 
 
 
 
 

また36協定の締結・届出がある場合でも、原則として残業できる時間は 「月45時間まで」、「年360時間まで」とされています。

 
 
 
 

臨時的に特別な事情があり労使の合意がある場合(特別条項)に残業できる時間は、「1年間に残業できる時間は720時間まで」「月45時間を超えて残業できるのは年間6か月まで」とされています。

 
 
 
 

また時間外労働の上限規制が始まり「残業(時間外労働)時間+法定休日の労働時間」という管理が、必要となりました。

 
 
 
 

36協定の特別条項の有無にかかわらず、残業(時間外労働)と法定休日の合計労働時間数が、

 
 
 

(1)残業(時間外労働)時間数+法定休日の労働時間数≦2~6か月平均すべて月80時間

 
 
 

(2)残業(時間外労働)時間数+法定休日の労働時間数<毎月100時間

 
 
 

となるようにしなければなりません。

 
 
 

※建設業、自動車運転業、医師など一部の事業・業務は、残業時間の上限規制の適用が猶予、新技術・新商品などの研究・開発業務は適用除外

 
 
 
 

36協定届(時間外労働・休日労働に関する協定届様式第9号、9号の2)にも、上記の(1)(2)を労使で確認しチェックするチェックボックスが設けられています。

 
 
 
 

チェックボックスにチェックがないと有効な協定届とならないので、必ずご確認ください。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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