厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などが公表されています。
令和3年6月に労災隠しや虚偽報告などで、下記の会社などが送検されています。
■ エスイーエス (岩手県盛岡市)
4日以上の休業災害を発生させたにもかかわらず、労働者死傷病報告書を遅滞なく提出しなかった
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反でR3.6.17送検
■ 平井工業(株)(神奈川県厚木市)
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかった
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反でR3.6.17送検
■(株)早川組(愛知県海部郡飛島)
4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出した
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反でR3.6.1送検
■ (有)中山工業(熊本県熊本市南区)
4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出した
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反でR3.6.15送検
■ (株)双葉建設(熊本県熊本市北区)
4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出した
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反でR3.6.15送検
労災で休業が必要なケガや病気になった場合、労働基準監督署に提出する「労働者死傷病報告書」は
■4日以上の休業が必要なケガや病気になった場合
→遅滞なく提出する必要あり
■1日以上4日未満の休業が必要なケガや病気になった
→4半期ごと提出する必要あり
■休業不要のケガや病気の場合は、提出不要
で、労災隠しが発覚すると厚生労働省HPで会社名などが原則1年間掲載されます。
労災によるケガや病気で休業が必要な場合、「労働者死傷病報告書」を労働基準監督署に提出しましょう。
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