謹んで新春のお慶びを申し上げます。旧年中は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
本年も宜しくお願い申し上げます。
12月28日厚生労働省HPの「労働基準関係法令違反に係る公表事案」が、更新されました。
令和4年11月に働き方改革関連法違反で送検されたのは、下記の会社となっています。
■ (有)サイキマニファクチャ(岡山県井原市)
労働者3名に月100時間以上の違法な時間外・休日労働を行わせた
→労働基準法第36条違反で令和4年11月10日に送検
2019年4月から、働き方改革関連法がスタートしました。
事業主は、「基準日に年次有給休暇を10日以上付与される労働者」に年5日以上の年次有給休暇を取得させなければなりません。
管理監督者や学生アルバイト・パートなどの有期雇用労働者も対象です。
また残業(時間外労働)の上限時間が、法律で規制されるようになりました。
今回の改正で「残業(時間外労働)時間+法定休日の労働時間」という管理が、必要となりました。
36協定の特別条項の有無にかかわらず、残業(時間外労働)と法定休日の合計労働時間数が、
(1)残業(時間外労働)時間数+法定休日の労働時間数≦2~6か月平均すべて月80時間
(2)残業(時間外労働)時間数+法定休日の労働時間数<毎月100時間
となるようにしなければなりません。
(建設業、自動車運転業、医師など一部の事業・業務は、上限規制の適用が猶予、新技術・新商品などの研究・開発業務は適用除外)
2024年4月1日から始まるトラック、バス、タクシーなどの自動車運転業務の残業時間の上限規制については、こちらをご覧ください。
2024年4月1日から始まる建設業の残業時間の上限規制については、こちらをご覧ください。
36協定届(時間外労働・休日労働に関する協定届様式第9号、9号の2)にも、上記の(1)(2)を労使で確認しチェックするチェックボックスが設けられています。
チェックボックスにチェックがないと有効な協定届とならないので、必ずご確認ください。
残業時間上限規制とは?小さな会社やお店もしなければならないことについては、こちらをご覧ください。
年次有給休暇年5日取得義務化!罰則は?こちらをご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
労務相談・就業規則作成など料金一覧は、こちらをご覧ください。
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