賃金

台風の影響で臨時休業した!休業手当の支払いが必要な時と不要な時とは?

最終更新日:2022年08月28日

 
 

日本気象協会HPによると、28日南鳥島近海にある熱帯低気圧が今後台風になり小笠原近海を北西へ進むと予想されています。

 
 
 
 

今後の気象情報にご注意ください。

 
 
 
 

使用者の責めに帰すべき理由で労働者を休業させた場合は、休業させた所定労働日につき平均賃金の60/100以上の休業手当を支払わなければなりません。(労働基準法第26条)

 
 
 
 

ただし天災事変など使用者の責めに帰すべき理由に該当しない場合は、休業手当を支払う必要はありません。

 
 
 
 

台風や大雨による浸水や土砂崩れなどの天災事変で従業員を休業させる場合の休業手当は

 
 
 

■ 天災事変で会社の建物や設備が被害を受け、休業させる場合

 
 
 

→休業手当の支払いは必要なし

 
 
 
 

■ 天災事変による建物や設備の被害はないが、取引先や鉄道・道路が被害を受け仕入れが不可能になり休業させる場合

 
 
 

① その原因が事業の外部より発生した事故であること

 
 
 

② 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けられない事故であること

 
 
 

→上記①、②の両方に該当する場合、休業手当の支払いは必要なし

 
 
 

とされています。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

平均賃金の求め方は、

 
 
 

「算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の総日数」

 
 
 

の計算式で求めます。

 
 
 
 

賃金締め切り日がある場合、直前の賃金締切り日が、起算日となります。

 
 
 
 

「算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額」には、

 
 
 

■ ボーナスなど臨時に支払われた賃金

 
 
 

■ 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

 
 
 

■ 通貨以外のもので支払われた賃金

 
 

(法令または労働協約の定めに基づかないもの) 

 
 
 

以外の賃金が、すべて含まれます。

 
 
 
 

よって残業代や深夜手当、通勤手当、年次有給休暇の賃金も、賃金総額に含めて平均賃金を計算します。

 
 
 
 

「労働協約にもとづいて、6ヶ月ごとに通勤定期券を買って渡している」

 
 
 

と言う場合は、各月分の前払いとして賃金総額に含めて平均賃金を計算します。

 
 
 

(昭.33.2.13基発第90号)

 
 
 
 
 
 

パート・バイトなどのように時給制や日給制・出来高制の場合の平均賃金については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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