労働基準法で、労働時間は「1日8時間」「*週40時間」までとされています。
(法定労働時間)
(法定労働時間)
また労働者には「1週1日または4週4日の休日」を与えなければならないとされています。(法定休日)
*特例措置対象事業場は、週44時間まで
■ 病院や特別養護老人ホームなどのように1回の夜勤が16時間勤務と長い場合
→「1か月単位の変形労働時間制」
■ 飲食業や小売業・製造業など季節によって仕事量の変動が大きい職場の場合
→「1年単位の変形労働時間制」
を採用することで、平均すると法定労働時間内に収まるようにシフトを組むことができます。
先日公表された厚生労働省の「令和3年就労条件総合調査結果の概況」によると
■ 変形労働時間制を採用している企業の割合 59.6%(令和2年調査 59.6%)
■ 変形労働時間制を採用している企業の変形労働時間制の種類(複数回答)
1位 「1年単位の変形労働時間制」 31.4%(令和2年調査 33.9%)
2位 「1か月単位の変形労働時間制」 25.0%(令和2年調査 23.9%)
3位 「フレックスタイム制」 6.5%(令和2年調査 6.1%)
と「1年単位の変形労働時間制」が最も多く次いで「1か月単位の変形労働時間制」が多くなっています。
静岡県労働局HPの労働時間チェックカレンダーが、令和4年・令和4年度版 に更新されました。
令和4年・令和4年度版労働時間チェックカレンダーでは、
■ 一定期間を平均すると1週間の勤務時間が限度時間を超えていないか確認できる
■ 変形労働時間制を導入していても残業代が必要なケースの解説
・「1か月単位の変形労働時間制を導入していても残業代が必要な場合」 P.5
・「1年単位の変形労働時間制を導入していても残業代が必要な場合」 P.11
が活用できます。
2019年4月1日から、働き方改革関連法がスタートしました。
今回の改正で残業(時間外労働)の上限時間が法律で規制されるようになりました。
残業時間(時間外労働)の上限規制について詳細は、こちらをご覧ください。
「シフトを作る人が変わってから、シフトがめちゃくちゃで困っている」
「今月は、夜勤が多かったのに思ったより残業代が少ない」
と不正確なシフトで職員の方に不満を持たれないように正確に作成しましょう。
夜勤に欠かせない「1カ月単位の変形労働時間制」を 採用するには?詳細はこちらをご覧ください。
1年変形の労働時間制とは?2021年4月からの新様式はどこが変わった?詳細はこちらをご覧ください。
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
労務相談やハラスメント相談窓口代行、就業規則の診断・改定・作成、各種手続き、研修講師などのご依頼は、こちらをご覧ください。
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