ハラスメント 労災

令和3年度精神障害の労災補償で支給決定件数が多かったのはパワハラor過重労働?

 
 

過重労働やハラスメントによるストレスで、うつ病などになった場合、精神障害の認定基準を満たしていれば労災補償の対象になります。

 
 
 
 

24日、厚生労働省HPで令和3年度の「過労死等の労災補償状況」が公表されました。

 
 
 
 

令和3年度の精神障害に関する労災補償は

 
 
 

■ 請求件数2,346件で前年度比295件の増加(うち未遂を含む自殺の件数は前年度比16件増の171 件)

 
 
 
 

■ 支給決定件数629件で前年度比21件の増加(うち未遂を含む自殺の件数は前年度比2件減の79件)

 
 
 
 

■ 請求件数・支給件数が多い業種(大分類)

 
 
 

1位「医療,福祉」請求件数577件、支給件数142件

 
 
 

→「医療,福祉」のうち「社会保険・社会福祉・介護事業」の請求件数336件、支給件数82件が最多。

 
 
 

2位「製造業」請求件数352件、支給件数106件

 
 
 
 

3位「卸売業,小売業」請求件数304件、支給件数76件

 
 
 
 

■ 請求件数・支給件数が多い職種(大分類)

 
 
 

1位「専門的・技術的職業従事者」請求件数599件、支給件数件145件

 
 
 

→「専門的・技術的職業従事者」のうち「一般事務従事者」の請求件数373件、67件が最多。

 
 
 

2位「事務従事者」請求件数512件、支給件数件106件

 
 
 

3位「サービス職業従事者」請求件数353件、支給件数件105件

 
 
 
 

■ 支給決定件数が多い出来事

 
 
 

1位「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」125件

 
 
 

2位「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」71件

 
 
 

3位「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」66件

 
 
 
 

と労災補償の支給決定件数が最も多かった出来事は「パワハラ」となっています。

 
 
 
 
出典:厚生労働省「令和3年度「過労死等の労災補償状況」を公表します」

 
 
 
 
 

2020年6月1日から、パワハラ防止対策が大企業に義務づけられたことに伴い、「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」が改正されました。

 
 
 
 

2022年4月1日から、すべての事業主にパワハラ防止対策が義務づけられています。

 
 
 
 
 
改正された精神障害の労災認定基準については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
2022年4月1日から、すべての事業主が必ずしなければならない厚生労働大臣指針で定められているパワハラ防止対策は?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

20年ぶりに改正された脳・心臓疾患の労災認定基準については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
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法改正情報などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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