過重労働やハラスメントによるストレスで、うつ病などになった場合、精神障害の認定基準を満たしていれば労災補償の対象になります。
24日、厚生労働省HPで令和3年度の「過労死等の労災補償状況」が公表されました。
令和3年度の精神障害に関する労災補償は
■ 請求件数2,346件で前年度比295件の増加(うち未遂を含む自殺の件数は前年度比16件増の171 件)
■ 支給決定件数629件で前年度比21件の増加(うち未遂を含む自殺の件数は前年度比2件減の79件)
■ 請求件数・支給件数が多い業種(大分類)
1位「医療,福祉」請求件数577件、支給件数142件
→「医療,福祉」のうち「社会保険・社会福祉・介護事業」の請求件数336件、支給件数82件が最多。
2位「製造業」請求件数352件、支給件数106件
3位「卸売業,小売業」請求件数304件、支給件数76件
■ 請求件数・支給件数が多い職種(大分類)
1位「専門的・技術的職業従事者」請求件数599件、支給件数件145件
→「専門的・技術的職業従事者」のうち「一般事務従事者」の請求件数373件、67件が最多。
2位「事務従事者」請求件数512件、支給件数件106件
3位「サービス職業従事者」請求件数353件、支給件数件105件
■ 支給決定件数が多い出来事
1位「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」125件
2位「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」71件
3位「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」66件
と労災補償の支給決定件数が最も多かった出来事は「パワハラ」となっています。
出典:厚生労働省「令和3年度「過労死等の労災補償状況」を公表します」
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2022年4月1日から、すべての事業主にパワハラ防止対策が義務づけられています。
改正された精神障害の労災認定基準については、こちらをご覧ください。
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