職業安定法が改正され、令和4年10月1日から求人募集のルールが変わります。
令和4年10月1日から、求人企業に対して下記の1・2が義務づけられます。
1 「求人情報」や「自社に関する情報」の的確な表示
的確な表示義務の対象となる広告・連絡手段 | 新聞・雑誌・その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出・頒布、書面、FAX、ウェブサイト、電子メール・メッセージアプリ・アプリなど、放送(テレビ・ラジオ等)、オンデマンド放送など |
求人情報を正確・最新の内容に保つ義務 | ■募集を終了・内容変更したら、速やかに求人情報の提供を終了・内容を変更する。 例:自社の採用ウェブサイト等を速やかに更新する。 ■求人メディア等の募集情報等提供事業者を活用している場合は、募集の終了や内容変更を反映するよう速やかに依頼する。 ■募集を開始した時点、内容を変更した時点など、いつの時点の求人情報か明らかにする。 ■求人メディア等の募集情報等提供事業者から、求人情報の訂正・変更を依頼された場合には、速やかに対応する |
自社に関する情報 | 自社に関する情報について、以下のような表示をしないようにする必要がある。 • 上場企業でないにも関わらず、上場企業であると表示する。 • 実際の業種と異なる業種を記載する。 |
虚偽の表示の禁止 | 虚偽の表示に該当する例 ■ 上場企業でないにも関わらず、上場企業であると表示する。 ■実際の業種と異なる業種を記載する。 |
誤解を生じさせる表示の禁止 | ■求人情報の「業務内容」に誤解を生じさせる表示例 × 営業職中心の業務を「事務職」と表示する。 × 契約社員の募集を「試用期間中は契約社員」など、正社員の募集であるかのように表示する × フリーランス(委託)の募集と雇用契約の募集を混同する ■求人情報の「賃金」の欄に誤解を生じさせる表示例 •固定残業代を基本給に含めて「【月給】32万円」などと表示する。 →固定残業代を採用する場合は「【基本給】25万円 【固定残業代】7万円※時間外労働の有無に関わらず15時間分支給。15時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給します。」と基礎となる労働時間数なども表示する。 •モデル収入例を、必ず支払われる基本給のように表示してはならない。 ■求人情報の「募集者の氏名または名称」欄に求人企業とグループ企業が混同されるような表示をする。 |
現在と同様に、令和4年10月1日以降も、原則として初回の面接など個別の応募者と最初に接触するまでの時点に、すべての労働条件を明示しなければなりません。
労働条件の明示は、求人等に関する情報の的確な表示とは別に行う必要があります。
求人票や募集要項に書かなければならない内容については、こちらをご覧ください。
2 求職者の個人情報を収集する際には、具体的に収集・使用・保管する業務の目的を明らかにしなくてはならない。
業 務 の 目 的 の 明 示 | ■問題となる例 グループ企業の採用の選考にも使用するにもかかわらず「自社の採用選考のために使用します」と表示。 ■適切な例 • 「当社の募集ポストに関するメールマガジンを配信するために使用します」と表示。 • 「面接の日程に関する連絡に使用します」と表示。 |
業務の目的の達成に必要な範囲内 | ■問題となる例 • 求人と関係のないサービスに入会させるために使用する • 他社の採用選考のために使用する。 ■適切な例 •選考過程の分析のために個人情報を匿名化・統計処理する。 • 面接の日程に関する連絡に使用する。 |
現在も求職者の個人情報保護のため、職業安定法第5 条の4 及び指針(平成11 年労働省告示第141 号)により、社会的差別の原因となるおそれがある個人情報などについては、原則として収集が認められていません。
現在、求人募集で応募者から収集してはいけない個人情報については、こちらをご覧ください。
シフト制のバイト・パートを雇う時渡す労働条件通知書に勤務日ごとの始業・終業時間の記載が必要?こちらをご覧ください。
厚生労働省やハローワークで推奨されていたJIS規格の履歴書の代わりに厚生労働省が履歴書様式例を作成した理由については、こちらをご覧ください。