賃金

令和4年11月賃金台帳を3年保存せず送検になった会社は?賃金台帳の保存期間は何年に延長?

 

厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などが公表され、毎月更新されています。

 
 
 
 

綜合設備(株)(北海道紋別郡遠軽町)が、賃金台帳などを3年間保存しなかったものとして労働基準法第109条違反で令和4年11月4日に送検されています。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ところで労働基準法の改正により、賃金台帳やタイムカード・出勤簿などの記録を保存しなければならない期間が延長されることになりました。

 
 
 
 

記録の保存期間(旧法では3年)について、5年に延長しつつ経過措置として当分の間は3年とされています。(労基法109条)
 
 
 
 

■ 記録の保存期間延長の対象

 
 
 

①労働者名簿

 
 
 

② 賃金台帳

 
 
 

③ 雇入れに関する書類:雇入決定関係書類、契約書、労働条件通知書、履歴書など

 
 
 

④ 解雇に関する書類:解雇決定関係書類、予告手当または退職手当の領収書など

 
 
 

⑤ 災害補償に関する書類:診断書、補償の支払、領収関係書類など

 
 
 

⑥賃金に関する書類:賃金決定関係書類、昇給減給関係書類など

 
 
 

⑦ その他の労働関係に関する重要な書類:出勤簿、タイムカードなどの記録、労使協定の協定書、各種許認可書、始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類、退職関係書類など

 
 
 
 

⑧ 労働基準法施行規則・労働時間等設定改善法施行規則で保存期間が定められている記録
 
 
 
*起算日の明確化を行う記録は、このうち賃金の支払いに関するものに限る

 
 
 
 

また併せて、記録の保存期間の起算日が明確化されました。

 
 
 
 

②⑥⑦⑧の記録に関する賃金の支払期日が、最後に記録した日より遅い場合には、支払期日が記録の保存期間の起算日となります。
 
 
 
 

例)4月分の賃金計算期間が4月1日~4月30日で4月分の賃金支払期日が5月15日の場合
 
 
 
→4月分の賃金支払期日が5月15日で、タイムカードの記録が完結した日(4月30日)より遅いため、5月15日が記録の保存期間の起算日となり5月15日から3年間保存する必要がある
 
 
 
 
 

出典:厚生労働省「事業主の皆さま、労働者の皆さま未払賃金が請求できる期間などが延長されています」
 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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