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3月まで延長!コロナの影響で休業し給料が大幅に減った、健康保険・厚生年金保険料の変更ができる「標準報酬月額の特例改定」とは?

 

最終更新日:2022年1月22日

 
 

 
 

22日全国で、新型コロナウイルスの国内感染者が、過去最多の5万286人確認されたということです。

 
 
 
 
 
 

5万人越えは、初めてということで、このうち東京都の新規感染者は11227人・大阪府は過去最多の7375人の新規感染者が確認されたと発表されました。

 
 
 
 

18日政府は、群馬、埼玉、千葉、神奈川、新潟、愛知、岐阜、三重、香川、長崎、熊本、宮崎県の1都12県に対し、まん延防止等重点措置を適用を決定する方針を固めたと報じられています。

 
 
 
 

ところで健康保険・厚生年金保険では、毎年4・5・6月分の報酬(給料など)をもとに9月から翌年8月までの標準報酬月額が決定されます。(定時決定)

 
 
 
 

そして決定された標準報酬月額を健康保険・厚生年金保険料額表にあてはめて、毎月の保険料を求めます。

 
 
 
 

令和3年8月~令和3年12月までの間に新型コロナの影響で休業し、著しく報酬が低下した翌月に標準報酬月額の改定が可能な「標準報酬月額の特例改定」が行われています。

 
 
 
 

令和4年1月11日、日本年金機構のHPで、標準報酬月額の特例改定の延長が公表されました。

 
 
 
 

■ 通常の随時改定

 
 
 
 

・*固定的賃金の変動があった

 
 
 
 

・報酬が大幅に増減してから3カ月すべての月の報酬支払い基礎日数が17日以上ある

 
 
 

・報酬が大幅に増減してから連続した3カ月分の報酬平均が、現在の標準報酬月額の2等級以上増減した場合

 
 
 

→ 上記すべてに該当した場合、報酬変動後、4カ月目から標準報酬月額が変わることで保険料も変わる。

 
 
 

*固定的賃金:基本給・時給・日給・通勤手当・役職手当・家族手当など

 
 
 
 

「標準報酬月額の特例改定」

 
 
 

新型コロナの影響で休業(時間単位の休業を含む)し、著しく報酬が低下し支払われた1月分の報酬総額が既に設定されている標準報酬月額の2等級以上減少した場合

 
 
 

→報酬が減少した翌月から標準報酬月額が変わることで保険料も変わる。

 
 
 
 

「標準報酬月額の特例改定」の対象者となるのは、下記の1・2のいずれかに該当する方です。

 
 
 

1 新たに休業により報酬が著しく低下した月が生じた方で下記の(1)~(4)すべてに該当する方

 

 
 
 

(1) 新型コロナの影響による休業(時間単位の休業を含む)があったことにより、令和3年8月~令和4年3月までの間に著しく報酬が低下した月が生じた

 
 
 

(2) 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、現在の標準報酬月額に比べて2等級以上下がった

 
 
 

※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象

 
 
 

(3) 特例措置による改定内容に本人が書面により事前に同意している

 
 
 

(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金、年金の額が算出されることへの同意を含む)

 
 
 

(4) 下記の申請期限までに、特例改定用の月額変更届に申立書を添付し管轄の年金事務所に申請した

 
 
 
 
 

2 令和2年6月~令和3年5月までの間に休業により報酬が著しく低下した月が生じた方で下記の(1)~(4)すべてに該当する方

 

 
 
 

(1) 新型コロナの影響による休業(時間単位の休業を含む)があったことにより、令和2年6月~令和3年5月までの間に著しく報酬が低下した月が生じて特例改定を受けた

 
 
 

(2) 令和3年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、令和3年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった

 
 
 

※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象

 
 
 

(3) 特例措置による改定内容に本人が書面により事前に同意している

 
 
 

(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金、年金の額が算出されることへの同意を含む)

 
 
 

(4) 下記の申請期限までに、「8月報酬による定時決定の場合」の月額変更届に申立書を添付し管轄の年金事務所に申請した

 
 
 

■ 申請期限

 
 
 

・令和3年8月~令和3年12月までの間に著しく報酬が低下した月が生じた方

 
 
 

→令和4年2月28日(必着)

 
 
 

・令和4年1月~令和4年3月までの間に著しく報酬が低下した月が生じた方

 
 
 

→令和4年5月31日(必着)

 

 
 
 
 

■ 対象となる保険料

 
 
 

休業により、著しく報酬が低下した月(上記2の場合は令和3年8月)の翌月以降の保険料

 
 
 

・令和3年8月~令和3年12月までの間に著しく給料が低下した月が生じたもの

 
 
 

→令和4年2月28日までに届出があったものが対象になる

 
 
 

・令和4年1月~令和4年3月までの間に著しく報酬が低下した月が生じたもの

 
 
 

→令和4年5月31日までに届出があったものが対象になる

 
 
 
 

なお休業のあった月とその前2か月のいずれか1月でも17日未満(特定適用事業所等の短時間労働者は11日未満)の場合、特例改定の対象となりません。

 
 
 
 

特例改定の対象となる場合、標準報酬月額の決め方は

 
 
 

・実際の給与支給額※に基づき標準報酬月額を改定

 
 
 

・会社から報酬が支払われていない場合は、最低の標準報酬月額(健康保険は5.8万円、厚生年金保険は8.8万円)とする

 
 
 

とされています。

 
 
 
 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を受ける場合も、特例改定の対象となりその場合、休業支援金は給与支給額に含みません。

 
 
 
 

特例改定のリーフレット、報酬月額変更届(特例)、申立書、同意書は、日本年金機関HPの下記URLからダウンロードできます。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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