29日上智大学が、非常勤講師に賃金75万円を支払わなかったとして、労働基準監督署から是正勧告を受けていたと報じられています。
厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などが公表され、毎月更新されています。
4月28日に更新された「労働基準関係法令違反に係る公表事案」によると、令和4年3月に賃金の未払いで下記の会社が書類送検されています。
■ (株)グローバル・ソリューションズ・サービス(北海道札幌市中央区)
労働者2名に、2か月分の定期賃金約52万円を支払わなかった
→最低賃金法第4条違反でR4.3.4送検
■ (株)office group(北海道石狩市)
労働者2名に、2か月分の定期賃金約64万円を支払わなかった
→労働基準法第24条違反でR4.3.9送検
■ (株)協栄(群馬県館林市)
労働者4名に対し、2か月間の定期賃金合計約180万円を支払わなかった
→最低賃金法第4条違反でR4.3.18送検
■ (株)錦(大阪府大阪市北区)
労働者16名に1か月間の定期賃金合計約137万円を支払わなかった
→最低賃金法第4条違反でR4.3.29送検
■ (株)アギスド(愛媛県松山市)
労働者1名に1か月間の定期賃金約35万円を支払わなかった
→最低賃金法第4条違反でR4.3.11送検
■ (有)丸幸(愛媛県新居浜市)
労働者1名に3か月間の定期賃金合計約9万円を支払わなかった
→最低賃金法第4条違反でR4.3.23送検
2020年4月1日以降に支払われる賃金から、未払賃金が請求できる期間などが延長されています。
賃金請求権の消滅時効期間を5年(改正前は2年)に延長しつつ、当分の間は3年とされています。(労基法115条)
退職金請求権(現行5年)などの消滅時効期間に変更はありません。
また賃金台帳などの記録の保存期間は5年(改正前は3年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年とされています。(労基法109条)
そして下記の記録に関する賃金の支払期日が、最後に記録した日などより遅い場合は、支払期日が記録の保存期間の※起算日となることが明確化されています。
■ 賃金台帳
■ 賃金に関する書類(賃金決定関係書類、昇給減給関係書類など)
■ その他の労働関係に関する重要な書類
(出勤簿、タイムカードなどの記録、労使協定の協定書、各種許認可書、始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類、退職関係書類など)
■ 労働基準法施行規則・労働時間等設定改善法施行規則で保存期間が定められている記録
※起算日の明確化を行う記録は、このうち賃金の支払いに関するものに限る
月額払いの役職手当を時給に換算する方法は?こちらをご覧ください。
始業前の朝礼に参加した従業員に時間外手当の支払いは必要?こちらをご覧ください。
出張前日の終業後に出張先へ移動、移動時間は残業?こちらをご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
労務相談・就業規則作成など料金一覧は、こちらをご覧ください。
令和4年4月1日から育休取得の意向確認・制度説明が義務づけられる改正育児・介護休業法や法改正情報などについては、無料メールマガジン「人材定着率がグングン上がる方法」でお伝えしています。
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