賃金

令和4年3月に賃金の未払いで書類送検された会社は?未払い賃金の請求時効は何年に延長された?

 
 

29日上智大学が、非常勤講師に賃金75万円を支払わなかったとして、労働基準監督署から是正勧告を受けていたと報じられています。

 
 
 
 

厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などが公表され、毎月更新されています。

 
 
 
 

4月28日に更新された「労働基準関係法令違反に係る公表事案」によると、令和4年3月に賃金の未払いで下記の会社が書類送検されています。

 
 
 
 

■ (株)グローバル・ソリューションズ・サービス(北海道札幌市中央区)

 
 
 

労働者2名に、2か月分の定期賃金約52万円を支払わなかった

 
 
 

→最低賃金法第4条違反でR4.3.4送検

 
 
 
 

■ (株)office group(北海道石狩市)

 
 
 

労働者2名に、2か月分の定期賃金約64万円を支払わなかった

 
 
 

→労働基準法第24条違反でR4.3.9送検

 
 
 
 

■ (株)協栄(群馬県館林市)

 
 
 

労働者4名に対し、2か月間の定期賃金合計約180万円を支払わなかった

 
 
 

→最低賃金法第4条違反でR4.3.18送検

 
 
 
 

■ (株)錦(大阪府大阪市北区)

 
 
 

労働者16名に1か月間の定期賃金合計約137万円を支払わなかった

 
 
 

→最低賃金法第4条違反でR4.3.29送検

 
 
 
 

■ (株)アギスド(愛媛県松山市)

 
 
 

労働者1名に1か月間の定期賃金約35万円を支払わなかった

 
 
 

→最低賃金法第4条違反でR4.3.11送検

 
 
 
 

■ (有)丸幸(愛媛県新居浜市)

 
 
 

労働者1名に3か月間の定期賃金合計約9万円を支払わなかった

 
 
 

→最低賃金法第4条違反でR4.3.23送検

     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2020年4月1日以降に支払われる賃金から、未払賃金が請求できる期間などが延長されています。

 
 
 
 

賃金請求権の消滅時効期間を5年(改正前は2年)に延長しつつ、当分の間は3年とされています。(労基法115条)

 
 
 
 

退職金請求権(現行5年)などの消滅時効期間に変更はありません。

 
 
 
 

また賃金台帳などの記録の保存期間は5年(改正前は3年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年とされています。(労基法109条)

 
 
 
 

そして下記の記録に関する賃金の支払期日が、最後に記録した日などより遅い場合は、支払期日が記録の保存期間の※起算日となることが明確化されています。

 
 
 
 

■ 賃金台帳

 
 
 

■ 賃金に関する書類(賃金決定関係書類、昇給減給関係書類など)

 
 
 

■ その他の労働関係に関する重要な書類

 
 
 

(出勤簿、タイムカードなどの記録、労使協定の協定書、各種許認可書、始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類、退職関係書類など)

 
 
 

■ 労働基準法施行規則・労働時間等設定改善法施行規則で保存期間が定められている記録

 
 
 

※起算日の明確化を行う記録は、このうち賃金の支払いに関するものに限る

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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