(再雇用制度・勤務延長制度など)
令和3年4月1日から改正高年齢者雇用安定法が始まりました。
希望者全員が働ける年齢を、現在の65歳から70歳にすることが努力義務となりました。
詳細は、こちらをご覧ください。
現在、公的年金(国民年金や厚生年金)は、原則として65歳から受け取ることができますが希望をすれば
■ 60歳から64歳の間に受け取れる「繰上げ受給」
■ 66歳から70歳まで遅れて受け取る「繰下げ受給」
と年金の受給開始時期を60歳~70歳までの間で、自分で選ぶことができます。
繰上げ受給をした場合、生涯減額された年金を(※最大減額率30%)、繰下げ受給をした場合、生涯増額された年金を(★最大増額率42%)受け取ることになります。
※昭和16年4月2日以降に生まれた方の最大減額率、★昭和17年4月2日以後生まれの方の最大増額率
令和4年4月1日から、公的年金の受給開始時期の上限年齢が75歳(繰り下げ増額率は、最大84%)に引き上げられます。
この改正により、年金を受け取る年齢が60歳~75歳と受給開始時期の選択肢が拡がります。
対象者は、令和4年4月1日以降に70歳に到達する方(昭和27年4月2日以降生まれの方)です。
現在65歳からとなっている年金支給開始年齢の引上げは行われません。
ところで60歳以上の人が、厚生年金に加入し働きながら厚生年金をもらう場合、
■60歳から65歳未満の人
(令和4年3月まで)
加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生(退職共済)年金月額+(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12>28万円
(令和4年4月から)
令和4年4月から年金の支給が停止される基準の見直しが行われ、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準に緩和されます(28万円→47万円)。
加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生(退職共済)年金月額+(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12>47万円
■65歳以上70歳未満の人
加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金月額★+(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12>47万円
に該当すると、老齢厚生年金が減額または全額支給停止になる場合があります。
また60歳以上65歳未満の社員の賃金で、もうひとつ注意が必要なのが雇用保険の「高年齢雇用継続給付」と老齢厚生年金をもらいながら働いているケースです。
「高年齢雇用継続給付」は、60歳到達時の賃金の75%未満になった場合、要件を満たした人がもらえます。
ただし高年齢雇用継続給付をもらっている場合
■「標準報酬月額<60歳到達時の賃金月額の75%」
■「標準報酬月額が高年齢雇用継続給付の支給限度額以上」
のどちらかに該当すると特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の支給額が減る場合があります。
60歳以上で働く方の賃金の見直しをする際は、ご注意ください。
60歳で定年退職後に厚生年金をもらいながら同じ会社で嘱託職員として再雇用、年金受給額が減る時とは?詳しくは、こちらをご覧ください。
60歳定年後に嘱託職員として継続雇用、無期転換が必要?詳しくは、こちらをご覧ください。
令和3年4月から希望者全員働ける年齢70歳に引き上げが「努力義務」に!詳しくは、こちらをご覧ください。
パート・アルバイト・嘱託職員などの労務管理については、こちらをご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
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