最終更新日:2022年6月30日
厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などが公表され、毎月更新されています。
更新された「労働基準関係法令違反に係る公表事案」によると、令和4年4月に労災隠しや虚偽報告などで、下記の会社が送検されています。
■ (株)下仁田物産(神奈川県厚木市)
4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出した
→労働安全衛生法第120条違反で令和4年4月11日に送検
■ 誠建設(株)(福井県福井市)
解体工事現場において休業4日以上の労働災害が発生したにもかかわらず、労働者死傷病報告を福井労働基準監督署に提出しなかった
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反で令和4年4月4日に送検
出典:厚生労働省「労働基準関係法令違反に係る公表事案(令和3年5月1日~令和4年4月30日公表分)」
労災で休業が必要なケガや病気になった場合、労働基準監督署に提出する「労働者死傷病報告」は
■ 死亡または4日以上の休業が必要なケガや病気になった場合
→遅滞なく(1ヶ月以内)様式第23号(第97条関係)を提出する必要あり
■ 1日以上4日未満の休業が必要なケガや病気になった場合
→4半期ごとに様式第24号(第97条関係)を提出する必要あり
・1月~3月の災害は、4月30日までに提出
・4月~6月の災害は、7月31日までに提出
・7月~9月の災害は、10月31日までに提出
・10月~12月の災害は、翌年の1月31日までに提出
■ 休業不要のケガや病気の場合は、提出不要
で、労災隠しが発覚すると厚生労働省HPで会社名などが原則1年間掲載されます。
労災によるケガや病気で休業が必要な場合、労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出しましょう。
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