厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などが公表され、毎月更新されています。
6月30日に更新された「労働基準関係法令違反に係る公表事案」によると、令和4年5月に労災隠しで下記の会社が送検されています。
■ (株)関東製作所(茨城県猿島郡境町)
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかった
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反で令和4年5月20日に送検
■ エア・ウォーター・マッハ(株)(長野県松本市)
4日以上の休業を要する労働災害が発生したにも関わらず労働者死傷病報告を提出しなかった
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反で令和4年5月30日に送検
労災で休業が必要なケガや病気になった場合、労働基準監督署に提出する「労働者死傷病報告」は
■ 死亡または4日以上の休業が必要なケガや病気になった場合
→遅滞なく(1ヶ月以内)様式第23号を提出する必要あり
■ 1日以上4日未満の休業が必要なケガや病気になった場合
→4半期ごとに様式第24号を提出する必要あり
・1月~3月の災害は、4月30日までに提出
・4月~6月の災害は、7月31日までに提出
・7月~9月の災害は、10月31日までに提出
・10月~12月の災害は、翌年の1月31日までに提出
■ 休業不要のケガや病気の場合は、提出不要
で、労災隠しが発覚すると厚生労働省HPで会社名などが原則1年間掲載されます。
労災によるケガや病気で休業が必要な場合、労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出しましょう。
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