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12月で終了!コロナの影響で給料が大幅減!翌月から改定できる社会保険の「標準報酬月額の特例改定」

 
 

12月21日(水)東京都は、新型コロナウイルス感染症の新規感染者を21186人確認したと発表しました。

 
 
 
 

12月14日(水)の新規感染者18812人より2374人増加しています。

 
 
 
 

健康保険・厚生年金保険では、毎年4・5・6月分の報酬(給料など)をもとに9月から翌年8月までの標準報酬月額が決定されます。(定時決定)

 
 
 
 

そして決定された標準報酬月額を健康保険・厚生年金保険料額表にあてはめて、毎月の保険料を求めます。

 
 
 
 

現在、新型コロナの影響で休業し、著しく報酬が低下した翌月に標準報酬月額の改定が可能な「標準報酬月額の特例改定」が行われています。

 
 
 
 

19日日本年金機構HPで、コロナの影響で令和4年12月に給料が急減した場合の標準報酬月額の特例改定のリーフレットが掲載されました。

 
 
 
 

■ 通常の随時改定

 
 
 
 

・*固定的賃金の変動があった

 
 
 
 

・報酬が大幅に増減してから3カ月すべての月の報酬支払い基礎日数が17日以上ある

 
 
 

・報酬が大幅に増減してから連続した3カ月分の報酬平均が、現在の標準報酬月額の2等級以上増減した場合

 
 
 

→ 上記すべてに該当した場合、報酬変動後、4カ月目から標準報酬月額が変わることで保険料も変わる。

 
 
 

*固定的賃金:基本給・時給・日給・通勤手当・役職手当・家族手当など

 
 
 
 

「標準報酬月額の特例改定」

 
 
 

新型コロナの影響で休業(時間単位の休業を含む)し、著しく報酬が低下し支払われた1月分の報酬総額が既に設定されている標準報酬月額の2等級以上減少した場合

 
 
 

→報酬が減少した翌月から標準報酬月額が変わることで保険料も変わる。

 
 
 
 

「標準報酬月額の特例改定」の対象者となるのは、令和4年8月~令和4年12月までの間に休業により報酬が著しく低下した方で(1)~(3)のすべてに該当する方です。

 

 
 
 

(1) 新型コロナの影響による休業(時間単位の休業を含む)があったことにより、令和4年8月から令和4年12月までの間に著しく報酬が低下した月が生じた

 
 
 

(2) 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、現在の標準報酬月額に比べて2等級以上下がった

 
 
 

※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象

 
 
 

(3) 特例措置による改定内容に本人が書面により事前に同意している

 
 
 

(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金、年金の額が算出されることへの同意を含む)

 
 
 
 

特例改定の届出は、

 

 
 
 

■令和4年12月を急減月とする特例改定の届出は令和4年12月26日から令和5年2月28日までの間

 

 
 
 

■令和4年10月または令和4年11月を急減月とする特例改定の届出は令和4年10月31日から令和5年1月31日までの間

 

 
 
 

となっているので、ご注意ください。

 
 
 
 

特例改定のリーフレットや手続きに必要な書類(報酬月額変更届(特例)、申立書、同意書)は、日本年金機関HPの下記URLからダウンロードできます。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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