労災

令和4年6月に労災隠しなどで書類送検された会社は?労働者死傷病報告の提出期限は?

 

厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などが公表され、毎月更新されています。

 
 
 
 

令和4年7月29日に更新された「労働基準関係法令違反に係る公表事案」によると、令和4年6月に労災隠しなどで、下記の会社が書類送検されています。

 
 
 
 

■ (有)大藤機工(静岡県浜松市中区)

 
 
 

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかった

 
 
 

→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反で令和4年6月8日に送検

 
 
 
 

■ (有)野々山工務店(愛知県西尾市)

 
 
 

4日以上の休業を要する労働災害について、労働者死傷病報告書を提出しなかった

 
 
 

→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反で令和4年6月17日に送検

 
 
 
 

■ (株)三匠(和歌山県海南市)

 
 
 

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかった

 
 
 

→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反で令和4年6月10日に送検

 
 
 
 

■ 木下建設(福岡県北九州市小倉北区)

 
 
 

休業4日以上の労働災害について、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかった

 
 
 

→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反で令和4年6月15日に送検

 
 
 
 

■ 伊福穀粉工場(株)(福岡県久留米市)

 
 
 

休業4日以上の労働災害について、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかった

 
 
 

→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反で令和4年6月17日に送検

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

労災で休業が必要なケガや病気になった場合、労働基準監督署に提出する「労働者死傷病報告」は

 
 
 

■ 死亡または4日以上の休業が必要なケガや病気になった場合

 
 
 

遅滞なく(1ヶ月以内)様式第23号(第97条関係)を提出する必要あり

 
 
 
 

■ 1日以上4日未満の休業が必要なケガや病気になった場合

 
 
 

4半期ごとに様式第24号(第97条関係)を提出する必要あり

 
 
 

・1月~3月の災害は、4月30日までに提出

 
 
 

・4月~6月の災害は、7月31日までに提出

 
 
 

・7月~9月の災害は、10月31日までに提出

 
 
 

・10月~12月の災害は、翌年の1月31日までに提出

 
 
 
 

■ 休業不要のケガや病気の場合は、提出不要

 
 
 
 

で、労災隠しが発覚すると厚生労働省HPで会社名などが原則1年間掲載されます。

 
 
 
 

労災によるケガや病気で休業が必要な場合、労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出しましょう。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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