厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などが公表され、毎月更新されています。
令和4年7月29日に更新された「労働基準関係法令違反に係る公表事案」によると、令和4年6月に労災隠しなどで、下記の会社が書類送検されています。
■ (有)大藤機工(静岡県浜松市中区)
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかった
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反で令和4年6月8日に送検
■ (有)野々山工務店(愛知県西尾市)
4日以上の休業を要する労働災害について、労働者死傷病報告書を提出しなかった
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反で令和4年6月17日に送検
■ (株)三匠(和歌山県海南市)
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかった
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反で令和4年6月10日に送検
■ 木下建設(福岡県北九州市小倉北区)
休業4日以上の労働災害について、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかった
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反で令和4年6月15日に送検
■ 伊福穀粉工場(株)(福岡県久留米市)
休業4日以上の労働災害について、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかった
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反で令和4年6月17日に送検
労災で休業が必要なケガや病気になった場合、労働基準監督署に提出する「労働者死傷病報告」は
■ 死亡または4日以上の休業が必要なケガや病気になった場合
→遅滞なく(1ヶ月以内)様式第23号(第97条関係)を提出する必要あり
■ 1日以上4日未満の休業が必要なケガや病気になった場合
→4半期ごとに様式第24号(第97条関係)を提出する必要あり
・1月~3月の災害は、4月30日までに提出
・4月~6月の災害は、7月31日までに提出
・7月~9月の災害は、10月31日までに提出
・10月~12月の災害は、翌年の1月31日までに提出
■ 休業不要のケガや病気の場合は、提出不要
で、労災隠しが発覚すると厚生労働省HPで会社名などが原則1年間掲載されます。
労災によるケガや病気で休業が必要な場合、労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出しましょう。
10月1日から始まる「令和4年度全国労働衛生週間」、準備期間の9月に会社が実施する重点事項は?こちらをご覧ください。
「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」に会社がすべき職場の熱中症予防対策は?詳しくは、こちらをご覧ください。
会社で新型コロナウィルスに感染した!労災になった事例や労働者死傷病報告の書き方がわかるサイトは?こちらをご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
労務相談や研修・セミナー講師などのご依頼は、こちらをご覧ください。
令和4年4月1日から始まった改正育児・介護休業法や法改正情報などについては、こちらをご覧ください。
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