賃金

令和4年6月に法定割増賃金違反で書類送検された会社は?残業・休日出勤・深夜勤務の割増率は?

 

厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などが公表され、毎月情報が更新されています。

 
 
 
 

先日更新された「労働基準関係法令違反に係る公表事案」によると、令和4年6月に下記の会社が、労働基準関係法令違反で書類送検されています。

 
 
 
 

■ (株)山田綜合設計 (大阪府大阪市中央区)

 
 
 

労働者1名に、法定の割増率で計算した割増賃金を支払わなかった

 
 
 

→労働基準法第37条違反で、令和4年6月14日送検

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

労働基準法第32条で、労働時間は「1日8時間」「※1週40時間」までとされています。(法定労働時間)

 
 
 
 

(※特別措置対象事業場は、週44時間)

 
 
 
 

労働基準法第35条で、労働者に1週1日または4週4日の休日を与えなければならないとされています。(法定休日)

 
 
 
 

労働者が、法定労働時間を超えて仕事をした場合や法定休日に仕事をした場合、下記の割増率で計算した割増賃金の支払いが必要です。

 
 
 
 

■ 月60時間以下の残業(時間外労働)をした場合

 
 
 

「1時間当たりの賃金額×時間外労働の時間数×1.25」

 
 
 

■ 大企業(中小は2023年4月1日から)の労働者が月60時間を越える残業(時間外労働)をした場合

 
 
 

「1時間当たりの賃金額×月60時間を越えた時間外労働の時間数×1.5」

 
 
 
 

■ 法定休日に仕事をした場合

 
 
 

「1時間当たりの賃金額×法定休日の労働時間数×1.35」

 
 
 
 

■ 深夜(午後10時~午前5時)に仕事をした場合

 
 
 

「1時間当たりの賃金額×深夜労働の時間数×0.25」

 
 
 
 

役職手当などを支給している場合は、これらの手当も1時間当たりの賃金額に含めて計算しなければならないので、ご注意ください。

 
 
 

(通勤手当、家族手当など一部の手当を除く)

 
 
 
 
 

「1時間当たりの賃金額」の計算から除いてもいい手当(通勤手当など)については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

月額払いの役職手当を時給に換算する方法は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。

 
 
 
 
 

労務相談・就業規則作成・ハラスメント相談窓口代行など料金一覧は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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