厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などが公表され、毎月更新されています。
令和4年8月31日に更新された「労働基準関係法令違反に係る公表事案」によると、令和4年7月に労災隠しなどで、下記の会社が書類送検されています。
■ 勿来十條紙工(株)(福島県いわき市)
休業4日以上の労働災害が発生したにもかかわらず、所轄労働基準監督署長に遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかった
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反で令和4年7月15日に送検
■ (株)アクセス横浜(神奈川県秦野市)
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、虚偽内容の労働者死傷病報告書を提出した
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反で令和4年7月20日に送検
■(株)吉開工業(大阪府門真市)
4日以上の休業を要する労働災害が発生したにも関わらず労働者死傷病報告を提出しなかった
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反で令和4年7月15日に送検
■ (株)シックスクリエイト(岡山県岡山市南区)
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかった
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反で令和4年7月5日に送検
労災で休業が必要なケガや病気になった場合、労働基準監督署に提出する「労働者死傷病報告」は
■ 死亡または4日以上の休業が必要なケガや病気になった場合
→遅滞なく(1ヶ月以内)様式第23号(第97条関係)を提出する必要あり
■ 1日以上4日未満の休業が必要なケガや病気になった場合
→4半期ごとに様式第24号(第97条関係)を提出する必要あり
・1月~3月の災害は、4月30日までに提出
・4月~6月の災害は、7月31日までに提出
・7月~9月の災害は、10月31日までに提出
・10月~12月の災害は、翌年の1月31日までに提出
■ 休業不要のケガや病気の場合は、提出不要
で、労災隠しが発覚すると厚生労働省HPで会社名などが原則1年間掲載されます。
労災によるケガや病気で休業が必要な場合、労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出しましょう。
10月1日から始まる「令和4年度全国労働衛生週間」、準備期間の9月に会社が実施する重点事項は?こちらをご覧ください。
「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」に会社がすべき職場の熱中症予防対策は?詳しくは、こちらをご覧ください。
会社で新型コロナウィルスに感染した!労災になった事例や労働者死傷病報告の書き方がわかるサイトは?こちらをご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
労務相談や研修・セミナー講師などのご依頼は、こちらをご覧ください。
令和4年4月1日から始まった改正育児・介護休業法や法改正情報などについては、こちらをご覧ください。
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