7月11日東京都は、新型コロナウイルスの新規感染者を6,231人確認したと発表しました。
1週間前(7月4日)の新規感染者2,772人より3,459人増えています。
ところで健康保険・厚生年金保険では、毎年4・5・6月分の報酬(給料など)をもとに9月から翌年8月までの標準報酬月額が決定されます。(定時決定)
そして決定された標準報酬月額を健康保険・厚生年金保険料額表にあてはめて、毎月の保険料を求めます。
令和3年8月~令和4年6月までの間に新型コロナの影響で休業し、著しく報酬が低下した翌月に標準報酬月額の改定が可能な「標準報酬月額の特例改定」が行われていますが、対象期間が令和4年9月まで延長されています。
令和4年7月8日日本年金機構HPで、コロナの影響で令和4年7月~令和4年9月に、給料が急減した場合の標準報酬月額の特例改定のリーフレットが掲載されました。
■ 通常の随時改定
・*固定的賃金の変動があった
・報酬が大幅に増減してから3カ月すべての月の報酬支払い基礎日数が17日以上ある
・報酬が大幅に増減してから連続した3カ月分の報酬平均が、現在の標準報酬月額の2等級以上増減した場合
→ 上記すべてに該当した場合、報酬変動後、4カ月目から標準報酬月額が変わることで保険料も変わる。
*固定的賃金:基本給・時給・日給・通勤手当・役職手当・家族手当など
■「標準報酬月額の特例改定」
新型コロナの影響で休業(時間単位の休業を含む)し、著しく報酬が低下し支払われた1月分の報酬総額が既に設定されている標準報酬月額の2等級以上減少した場合
→報酬が減少した翌月から標準報酬月額が変わることで保険料も変わる。
「標準報酬月額の特例改定」の対象者となるのは、下記1・2・3の方です。
1 令和4年4月~令和4年7月までの間に休業により報酬が著しく低下した方の特例
(1)~(3)のすべてに該当する方が対象。
(1) 新型コロナの影響による休業(時間単位の休業を含む)があったことにより、著しく報酬が低下した月が生じた
(2) 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、現在の標準報酬月額に比べて2等級以上下がった
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象
(3) 特例措置による改定内容に本人が書面により事前に同意している
(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金、年金の額が算出されることへの同意を含む)
2 令和4年8月~令和4年9月までの間に休業により報酬が著しく低下した月が生じた方の特例
(1)から(3)について、上記1の(1)から(3)と同様の条件。
3 令和3年6月~令和4年5月までに休業により著しく報酬が低下し特例改定を受けている方の特例
(1) 新型コロナの影響による休業(時間単位の休業を含む)があったことにより、令和3年6月~令和4年5月までの間に著しく報酬が低下した月が生じて特例改定を受けた
(令和2年度もしくは令和3年度に、定時決定における保険者算定の特例を受けた方を含む・休業が回復した者を除く)
(2) 令和4年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、令和4年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象
(3) 特例措置による改定内容に本人が書面により事前に同意している
(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金、年金の額が算出されることへの同意を含む)
■ 対象となる保険料
休業により、著しく報酬が低下した月(上記3の場合は令和4年8月)の翌月以降の保険料。
(上記1に該当する場合)
・令和4年4月~令和4年6月までを急減月とするものは令和4年8月31日まで(必着)に届出があったものが対象。
・令和4年7月を急減月とするものは令和4年9月30日まで(必着)に届出があったものが対象。
(上記2または3に該当する場合)
・令和4年8月または令和4年9月を急減月とするものは令和4年11月末まで(必着)に届出があったものが対象。
なお休業のあった月とその前2か月のいずれか1月でも17日未満(特定適用事業所等の短時間労働者は11日未満)の場合、特例改定の対象となりません。
特例改定の対象となる場合、標準報酬月額の決め方は
・実際の給与支給額※に基づき標準報酬月額を改定
・会社から報酬が支払われていない場合は、最低の標準報酬月額(健康保険は5.8万円、厚生年金保険は8.8万円)とする
とされています。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を受ける場合も、特例改定の対象となりその場合、休業支援金は給与支給額に含みません。
特例改定の手続きに必要な書類(報酬月額変更届(特例)、申立書、同意書)は、日本年金機関HPの下記URLからダウンロードできます。
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