最終更新日:2022年10月05日
令和4年4月1日から、改正育児・介護休業法が、3段階で施行されています。
いつから何が事業主に義務づけられるかについては、こちらをご覧ください。
このうち令和4年4月1日から、本人または妻の妊娠・出産を申し出た労働者に対して育児休業制度など下記の(1)~(4)について個別に知らせ、育児休業の取得意向を確認することが義務づけられています。
令和4年10月1日からは、産後パパ育休(出生時育児休業)についても、下記について個別に知らせ、産後パパ育休の取得意向を確認することが義務づけられています。
個別に知らせなければならないこと | (1)育児休業・産後パパ育休(出生時育児休業)に関する制度
(2)育児休業・産後パパ育休の申し出先 (3)育児休業給付に関すること (4) 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い |
・個別に上記(1)~(4)を知らせる方法
・育児休業・産後パパ育休を取得するかを確認する方法 |
下記a~dのいずれかの方法で行わなければならない。
a面談(オンライン面談も可) b書面交付 ※c FAX 、 d電子メールなど |
※c、dは労働者が希望した場合のみ
育児休業や産後パパ育休(出生時育児休業)は、就業規則に必ず記載が必要な「休暇」に該当します。
就業規則を作成・変更する場合、労働組合など労働者の過半数を代表する人の意見を聞いて書面に記し(意見書)、就業規則(変更)届と新しい就業規則と一緒に所轄労働基準監督署長へ届出が必要です。
(労基法第90条)
厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例[詳細版]では、
■ 育児・介護休業等に関する規則の規定例
■ 社内様式例
(出生時)育児休業申出書、〔(出生時)育児・介護〕休業取扱通知書、〔(出生時)育児休業・育児のための所定外労働制限・育児のための 時間外労働制限・育児のための深夜業制限・育児短時間勤務〕対象児出生届、〔(出生時)育児・介護〕休業期間変更申出書 など
■ 育児・介護休業等に関する労使協定の例
■ 参考様式(育児休業・産後パパ育休の個別周知・意向確認書記載例など)
などがダウンロードできます。ぜひご活用ください。
令和4年10月1日に開始した産後パパ育休中の「出生時育児休業給付金」の支給額は?申請手続きに必要な書類は?こちらをご覧ください。
令和4年10月1日から始まる産後パパ育休、労使協定の締結で産後パパ育休の対象外にできる労働者は?こちらをご覧ください。
出産、育児・介護休業については、こちらもご覧ください。
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
労務相談やハラスメント相談窓口代行、就業規則の診断・改定・作成、各種手続き、研修講師などのご依頼は、こちらをご覧ください。